【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。 所論中判例違反の点は、引用にかかる判例は本件に不適切であつて採用できない
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。 所論中判例違反の点は、引用にかかる判例は本件に不適切であつて採用できない。 その余は単なる法令違反および事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。被告人Aが頒布した「選挙事務所開き御通知」と題する文書は、B選 挙事務長C名義で、「早春の候同志各位には益々御清祥大慶に存じます。扨て県会 議員選挙もいよいよ四月八日告示となりますが、選挙戦に先立ち左記により事務所 開きを行いますので万障お繰合せ同志多数御誘いの上御出席賜り度御案内申し上げ ます」と記載されており、その外形内容自体からみて選挙連動のために使用する文 書と認めるのが相当である。 同(二)および(三)について。 所論は単なる訴訟法違反ないし事実誤認の主張および量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人鈴木敏夫の上告趣意第一点について。 所論は憲法三七条二項違反および審理不尽の違法を主張するけれども、憲法三七 条二項は、被告人側の申請した証拠は必ず取調べなければならないという趣旨でな いことは、判例の示すところであり(昭和二二年(れ)二三〇号同二三年七月二九 日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)、 また記録を調べても、原審が所論証人尋問の申請を却下してこれを取調べなかつ たことを以つて審理不尽となすべき事由は認められない。 同第二点について。 所論は採証法則違背、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら - 1 - ない。 同第三点について。 所論中訴訟法違反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは 認定していないのであつて、所論は原判示に 同第三点について。 所論中訴訟法違反の点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 判例違反の点は、原判決の支持した一審判決は被告人DとEとが共犯であるとは 認定していないのであつて、所論は原判示にそわない事実を前提とする判例違反の 主張であり採用できない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認 められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年一一月一〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 2 -
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