昭和44(あ)2435 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文474 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第三点は、憲法三二条、三七条違反をいうが、被告人が刑訴法四〇条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができず、また、同法三八八条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これらは立法政策の問題であつて、右各規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年九月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎- 1 -

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