【DRY-RUN】主 文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 一 控訴人は適式の呼び出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しなかったが、 陳述したものとみなされ
主 文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 一 控訴人は適式の呼び出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しなかったが、 陳述したものとみなされた控訴状によれば、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴 人に対して昭和六二年九月二八日付けでした労働者災害補償保険法に基づく療養補 償給付及び休業補償給付の不支給決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控 訴人の負担とする。」との判決を求めるというのであり、被控訴人は主文同旨の判 決を求めた。 二 当事者双方の主張にかかる事案の概要及び争点並びに争点に対する当裁判所の 判断は、原判決の事実及び理由中の「第二 事案の概要」、「第三 争点」及び 「第四 当裁判所の判断」の各欄記載と同一であるからいずれもこれを引用する (ただし、原判決四枚目裏一一行目に「右再審査請求」とあるのを「右審査請求」 と改める。)。 三 よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行訴 法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 松島茂敏 中山弘幸 濱崎裕)
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