【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石坂繁の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当 裁判所の判断は次のとおりである。 憲法第三七
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石坂繁の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 憲法第三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判というのは其の組織権限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて具体的に個々の裁判を指すものでないことは屡々当裁判所の判例とするところ(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷、昭和二三年(れ)第五九号同年六月二日大法廷、昭和二三年(れ)第一〇五三号同年一〇月一九日第三小法廷各判決参照)であるから被告人に対する刑の言渡しが所論のごとく重いとしても憲法にいわゆる不公平な裁判ということには当らないので論旨は理由がない。 よつて、旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検査官福島幸夫関与昭和二六年四月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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