昭和36(オ)356 土地所有権確認、同移転登記手続及び抵当権設定登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人株式会社A1相互銀行の代理人矢吹幸太郎の上告理由および上告人A2の 上

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判決文本文1,672 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人株式会社A1相互銀行の代理人矢吹幸太郎の上告理由および上告人A2の 上告理由各第一点について。  諸般の証拠を総合してある事実を認定するにあたり、その用に供せられた証人の 供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在する場合、その部分を証拠として採用 しなかつたことを判文上明示する必要あるものではなく、その供述内容と判文の認 定事実とを対照して、どの部分を採用し、どの部分を排斥したものであるかが了知 できれば足りるのである。原審が所論証言中所論の部分を採用しなかつたものであ ることは原判文からこれを了解しうるのであるから、原判決には採証法則違反、理 由不備等の違法はない。  同各第二点について。  所論は、本件両度の土地売買契約において売買目的物は登記簿の地番のみによつ て特定され、その地番が現実に本件土地にあたるのかその隣地にあたるのかは契約 の要素になつていなかつたものであるとの主張を前提として原判決の判示方法等を 非難するが、右前提自体が原判決の適法に確定した事実に添わない主張であつて、 ひつきようこの事実認定を非難するに帰する。所論は採用できない。  同各第三点について。  所論は、昭和二八年一一月一八日および同二九年九月一〇日の本件両度の根抵当 権設定登記は当時の登記簿の所有名義人である訴外Dが上告人銀行に対し設定した 根抵当権の登記であり、右Dの所有名義は昭和二五年七月二一日の前主Eからの所 有権移転登記に示されているものであるところ、右移転登記は右両者の意思に基づ - 1 - いてなされたものであるから、少なくとも形式的には両者間で所有権を移転したも のであつて、従つて、登記のない被上告人の所有権取得は、上告人銀行に対抗でき ない、とい 登記は右両者の意思に基づ - 1 - いてなされたものであるから、少なくとも形式的には両者間で所有権を移転したも のであつて、従つて、登記のない被上告人の所有権取得は、上告人銀行に対抗でき ない、というにある。  しかし、原判決は、右移転登記につき、これは地主Eが被上告人に対し原判決第 二目録土地を売り渡した際誤つて同第一目録土地に関する登記書類を被上告人の代 理人である訴外Dに交付したため、同人がほしいままに右第二目録土地を自己名義 に登記せんとして誤つて第一目録土地につき登記をしてしまつた事案を認定してい るのである。右確定事実によれば、右登記はその地番の土地についての登記申請の 意思を欠いたままなされたものであるばかりでなく、登記簿上の所有名義人となつ た訴外Dが現実に第一目録土地について所有権を獲得したことはなかつたのである から、原審が、右訴外人の所有名義に基づく上告人銀行の根抵当権設定登記の抹消 登記手続を命じたのは正当である。所論は、ひつきよう、登記に公信力を付与せよ との独自の主張に帰するのであつて、採用できない。  上告人A2の上告理由第四点について。  所論は、すべて、原判決が適法に確定したところに添わぬ事情に基づくものであ つて、上告適法の理由にならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -    村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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