昭和57(行ツ)18 相続税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和61年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和55(行コ)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下重人の上告理由第一点及び第二点について  原審の適法に確定した事

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判決文本文1,105 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下重人の上告理由第一点及び第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件相続税の課税財産は本件農 地の売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に対して取得した当該農地の所有権 移転請求権等の債権的権利と解すべきであり、その価額は右売買契約による当該農 地の取得価額に相当する一九六五万一四七〇円と評価すべきであるとした原審の判 断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論違憲の主 張のうち、農地の譲渡に係る譲渡所得課税等における取扱いとの不均衡を前提とす る主張は、右取扱いは専ら所得税等の課税時期に関するものであつて相続税の課税 対象となる財産いかんの問題とは全くその性質を異にするから、その前提において 失当というべきであり、また、「相続税財産評価に関する基本通達」(昭和三九年 直資五六、直審(資)一七)の定める評価方法による農地の評価との不均衡を前提 とする主張は、本件相続税の課税財産は具体的な売買契約によりその時価が顕在化 しているとみられる前記債権的権利であつて、これを所論の通達の定める評価方法 により評価するものとされている農地自体と同様に取り扱うことはできないから、 やはりその前提において失当というほかない。論旨は、採用することができない。  同第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 - 1 -  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致 よう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 - 1 -  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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