【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人石橋重太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
主文本件上告を棄却する。 理由被告人の弁護人石橋重太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一点所論Aの供述中伝聞に関する部分は、第一審判決は、これを証拠としなかつたものとみとめるを相当とする。《昭和二七年(あ)第五六九四号、同二九年二月一八日第一小法廷判決参照》右部分を除いても同判決挙示の証拠によつて犯罪事実を認定することができるのである)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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