昭和28(オ)476 建物抵当権設定登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつてすべて「最高裁判所における 民事

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判決文本文245 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつてすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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