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昭和45(し)110 裁判の執行に対する異議申立事件の即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和46年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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209 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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