昭和30(あ)317 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人秋田経蔵の上告趣意は、憲法三八条の違反をいう点は、原審の是認

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判決文本文614 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人秋田経蔵の上告趣意は、憲法三八条の違反をいう点は、原審の是認した第一審判決は被告人本人の自白のほか、補強証拠を挙示しているのであつて、所論違憲の主張は前提を欠き、同三七条違反をいう点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、判例違反をいう点は、引用の判例は本件には適切でなく、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人本人の上告趣意一は違憲をいうが、原審で主張判断のない事項に関するもので不適法であり、同二は違憲をいうが、所論の質問顛末書等が任意性のないものと認むべき証跡は記録上存在せず、また被告人本人の自白のほか補強証拠があるから所論はいずれも前提を欠き、その他は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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