昭和28(オ)241 農地買収計画取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57411.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      第一審判決中徳島県名西郡a村大字b字cd番畑四反二畝一二歩の内八 畝二六歩及び同所同番同畑の内八畝一六歩、同所e番畑一反三畝一六歩の内六畝一 六歩

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,071 文字)

主文 原判決を破棄する。 第一審判決中徳島県名西郡a村大字b字cd番畑四反二畝一二歩の内八畝二六歩及び同所同番同畑の内八畝一六歩、同所e番畑一反三畝一六歩の内六畝一六歩に対し被上告人B1農地委員会が昭和二三年一一月一日樹立した買収計画を取り消した部分及び右買収計画に関し被上告人B2農地委員会がした訴願棄却の裁決を取り消した部分(第一審判決主文第一、二項)を除き、その余の部分を取り消す。 徳島県名西郡a村大字f字gh番畑一反二畝一九歩及び同村大字b字ij番畑一反一三歩に対し被上告人B1農地委員会が昭和二三年一一月一日樹立した買収計画及び右買収計画に関し被上告人B2農地委員会がした訴願棄却の裁決を取り消す。被上告人らの控訴を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告理由第二点について。 論旨は、原判決が自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する。)六条の五の農地買収計画を定めるに当り、本件小作地の保有面積の算定は遡及買収基準日によるべきものと判示したのに対し、右算定は買収計画時によるべきものであつて、従つて、原判決には自創法の解釈を誤つた違法あり、破棄を免れないと主張する。しかし、自創法六条の二及び五は、当該農地の条件が基準日以後変動した農地について「基準日現在における事実に基いて」農地買収計画を定めると規定しながら、その場合の小作地保有面積の計算については何等の規定をしていないのみならず、同条二項はかゝる変動があつても一定の事由に該当する場合は遡及買収をしない旨を規定しているのであるから、遡及基準日に小作地であつてもその後買収計画樹立までに賃貸借契約等が適法かつ正当に解約され、右二項第一号に該当する農地は保有- 1 -面積計算の場合にも小作地に ない旨を規定しているのであるから、遡及基準日に小作地であつてもその後買収計画樹立までに賃貸借契約等が適法かつ正当に解約され、右二項第一号に該当する農地は保有- 1 -面積計算の場合にも小作地に算入しない趣旨と解するを相当とする。従つて、買収計画樹立当時すでに自作地となつている場合には、その農地の面積を保有小作地の算定にあたり小作地として計算することは許されないと解すべきであるところ、原判決の確定するところによれば、第一審判決記載の第二目録の農地の中徳島県名西郡a村大字b字ck番畑四畝二八歩及び同所l番のm畑五畝歩は、同法六条の二、二項一号に該当し買収計画当時すでに自作地となつているのであるから、上告人の小作地の保有面積を計算するについては、これを上告人の小作地として計算することは許されないものといわなければならない。しかるに、原判決は、「現在適法に返還を受けた自作地であつても、昭和二〇年一一月二三日当時小作地であつたものを加えて地主の同日現在の所有小作地の面積を算定」すべき旨を判示しているから、この点において原判決は、法令の解釈を誤つた違法があり、また本件買収計画が、かかる算定のものに行われたものであることは原判決の確定するところであるから、結局本件買収計画及びこれを是認した本件訴願裁決は共に違法であつて、その取消を求める上告人の本訴請求は理由があり、これを棄却した原判決は、この点において、他の論点につき判断するまでもなく、破棄せられなければならない。そして上述の理由により保有小作地に算入することを許されない農地以外の部分については、先ず小作地として保有せしむべき農地を除き、その余の部分につき遡及買収計画を樹立すべきであるところ、どの農地を小作地として保有せしめるかというような買収計画の内容に亘る事柄は、農業委員会において決定すべ 小作地として保有せしむべき農地を除き、その余の部分につき遡及買収計画を樹立すべきであるところ、どの農地を小作地として保有せしめるかというような買収計画の内容に亘る事柄は、農業委員会において決定すべきであり、裁判所において判断すべき事項ではないから、結局本件買収計画は全部に亘り取消を免れないのである。しかし、第一審判決が徳島県名西郡a村大字b字ck番地畑四反二畝一二歩の内八畝二六歩及び同所同番同畑の内八畝一六歩、同所n番畑一反三畝一六歩の内六畝一六歩につき買収計画及び訴願裁決の一部を取消したのは、その理由は上述したところと異るけれども、結局正当に帰するから、その取消を求める被上告人ら- 2 -の控訴は棄却することとし、また、徳島県名西郡a村大字f字gh番畑一反二畝一九歩及び同村大字b字ij番畑一反一三歩に対する買収計画及び訴願裁決につき、第一審判決が上告人の請求を容れなかつたのは、上述の理由により違法であり上告人の控訴は理由があるから、第一審判決中この部分はこれを取り消して、上告人の請求を容認することとする。 よつて、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る