昭和41(オ)30 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和39(ネ)576
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分について本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人中田真之助の上告理由について。原

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判決文本文1,334 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分について本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人中田真之助の上告理由について。原判決の認定したところによれば、 上告人は、昭和二九年六月二九日、被上告人との間において、訴外D興業株式会社 (以下単に「訴外会社」という。)が被上告人に対して負担する本件貸金債務につ いて重畳的債務引受の合意をしたが、被上告人の原債務者である訴外会社に対する 右本件貸金債権は、商事債権であつて、五年の短期時効の適用をうけるものである、 というのであり、そして、上告人が、抗弁として、右本件貸金債権は、本訴提起前 に消滅時効の完成によつて消滅した旨を主張したことは、原判決の事実摘示欄記載 のとおりであり、さらに、原判決は、訴外会社の負担する本件貸金債務については 弁済期の猶予があつた事実を認定し、右猶予によつて、上告人主張の右消滅時効の 抗弁の一部を排斥したものである。  よつて按ずるに、債務者が、抗弁として、金銭債権が消滅時効の完成によつて消 滅した旨を主張し、右時効の抗弁が理由がある場合には、裁判所は、債権者におい て、再抗弁として、当該債務の弁済期の猶予があつた旨を主張しないかぎり、右猶 予によつて消滅時効が完成しないものと判断することはできないものと解すべきで あるから、右の場合においては、当該債務の弁済期の猶予の事実については、債権 者においてその主張および立証の責任を負うものというべきである。したがつて、 本件にあつては、被上告人において、再抗弁として、訴外会社の負担する本件貸金 債務について弁済期の猶予があつた事実を主張しないかぎり、裁判所は、右猶予に よつて右消滅時効が完成しないと判断することはできない筋合である。しかるに、 本件記録を精査するも、被上告人が右弁済期 件貸金 債務について弁済期の猶予があつた事実を主張しないかぎり、裁判所は、右猶予に よつて右消滅時効が完成しないと判断することはできない筋合である。しかるに、 本件記録を精査するも、被上告人が右弁済期の猶予があつた事実を主張した事跡の - 1 - ないことは、上告人の指摘するとおりである。されば、原判決が、前叙のように、 訴外会社の負担する本件貸金債務について弁済期の猶予があつた事実を認定して、 右猶予によつて、上告人主張の本件貸金債権についての消滅時効の抗弁を一部排斥 したのは、所論のとおり弁論主義に違反するものである。したがつて、原判決中上 告人敗訴の部分は、右の点において、すでに破棄を免れない。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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