昭和43(あ)238 道路交通法違反、犯人蔵匿教唆

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡林辰雄、同渡辺脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当 の主張であり、弁護人竹下甫、同小田切恒次郎の上

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判決文本文607 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡林辰雄、同渡辺脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当 の主張であり、弁護人竹下甫、同小田切恒次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法 令違反、量刑不当の主張であり、弁護人秋山秀男の上告趣意中違憲をいう点は、そ の実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違 反、量刑不当の主張であり、弁護人半田和朗の上告趣意中違憲をいう点は、その実 質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(犯人が他人を教 唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するのを 相当とする。昭和三五年(あ)第九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四 巻九号一一八九頁参照)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとり決定する。   昭和四三年七月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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