裁判所
昭和42年4月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ム)9
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内藤文質の上告理由について。所論の事実に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および前訴訟の控訴審訴訟記録に照らし、肯認することができ、民訴法四二〇条一項但書にいう「当事者」のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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