主文 一本件控訴をいずれも棄却する。 二控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人東京拘置所長(以下「被控訴人所長」という。)が、平成九年四月八日、Aから控訴人に対する現金一〇〇〇円の郵送差入れ(以下「本件差入れ」という。)についてした差入許可取消処分(以下「本件差入許可取消処分」という。)を取り消す。 3 被控訴人国は、控訴人に対し、金五万円及びこれに対する平成九年四月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。 二被控訴人ら主文同旨第二事案の概要争いのない事実等、争点及び当事者の主張など事案の概要は、次のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中「第二事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する。 一控訴人の当審における主張 1 監獄法五三条一項の差入許可は、外部から在監者に対する金品授受の一般的禁止を特定の場合に解除し、人が他人との間で金品を授受する本来の自由を回復する処分である。そして、差入申請と差入れ(差入対象物授受行為)は、法律上別個の行為であり、差入屋を通じて行う弁当の差入れ等の例からしても、差入申請は、その対象物を添付して行うことを法律上要するものではないことが明らかである。 したがって、本件差入許可取消処分の取消判決が確定した場合には、本件差入れを許可する処分の効力が回復し、その結果、Aが本件差入れに係る現金一〇〇〇円を控訴人に差し入れる行為(差入対象物授受行為)は、新たな差入申請ではなく、右許可処分により回復された自由の行使に当たるので、被控訴人所長は、これを拒む権限を有しないと解すべきである。 したがって、控訴人は、本件差入れ 為(差入対象物授受行為)は、新たな差入申請ではなく、右許可処分により回復された自由の行使に当たるので、被控訴人所長は、これを拒む権限を有しないと解すべきである。 したがって、控訴人は、本件差入れに係る現金がAの手元にある場合においても、本件差入許可取消処分の取消しを求める訴えの利益を有する。 また、本件差入れに係る現金一〇〇〇円は、平成一一年一月二一日Aから被控訴人所長に返送されており、現在同所長が占有しているのであるから、この点から考えても、訴えの利益が肯定されるべきである。 2 控訴人は、本件差入許可取消処分及び本件差入れに係る現金一〇〇〇円の返戻行為により、適法に取得した右現金の占有を失い、以下の損害を受けたが、右損害を慰籍するには金五万円の損害賠償が認められるべきである。 (一) 右現金を使用する利益の享受を妨害された。そして、一〇〇〇円は、収入の乏しい控訴人にとっては、決して少ない額ではなく、これを使用できなかったことにより受けた精神的、身体的苦痛について相当の賠償がされるべきである。 (二) Aとの心情の交流による精神的利益の享受を妨害された。たとえ、右現金の差入れの事実を知ったとしても、これを占有、使用し、かつ、差入れの事実を直接感じることができる本件封筒を占有できなければ、本件差入れに託されたAの愛情を味わう精神的利益を完全に享受することはできない。 (三) 右現金の占有を回復するため、本件差入許可取消処分の取消訴訟を提起し、追行して権利回復をせざるを得なくなったところ、これを弁護士に依頼すれば少なくともその費用が二〇万円は下らないのであるから、控訴人は右費用相当額の経済的価値を有する仕事をせざるを得なくなったのであるから、右二〇万円を損害に含めるのが相当である。 二控訴人の主張に対する被控訴人らの認否一 1、2は争 ないのであるから、控訴人は右費用相当額の経済的価値を有する仕事をせざるを得なくなったのであるから、右二〇万円を損害に含めるのが相当である。 二控訴人の主張に対する被控訴人らの認否一 1、2は争う。 なお、Aは、平成一一年一月二一日、被控訴人所長に対し現金三〇〇〇円を送付したが、右送付された現金三〇〇〇円と本件差入れに係る現金一〇〇〇円との関係は不明である。 そして、被控訴人所長は、同月二九日、右現金三〇〇〇円を現金書留郵便をもって金品返戻通知書を添えてA宛に返送したところ、同年二月一日、当該現金書留郵便が開封されないまま返送されたので、被控訴人らは、同年三月三一日、当該現金三〇〇〇円を民法四九四条の規定に基づき、同人を被供託者として前橋地方法務局に供託する手続をしており、現在、右現金三〇〇〇円は、東京拘置所に保管されていない。 また、Aは、控訴人と外部交通を原則として認めない相手方に当たるので、控訴人は、本件差入れに係る現金一〇〇〇円を法律上受け取り得ない地位にあり、右現金一〇〇〇円の占有を失ったとしても、その法的利益は侵害されない。 第三当裁判所の判断一当裁判所も、控訴人の本件訴えのうち、被控訴人所長に対する訴えは不適法であり、被控訴人国に対する訴えに係る請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第三争点に対する判断」欄記載のとおりであるので、これを引用する。 (原判決の訂正) 1 原判決三三頁四行目冒頭から六行目の「検討すべきものとしている。」までを「監獄法施行規則は、拘禁の目的に反し又は監獄の規律を害する物の差し入れを禁止し(一四二条)、差し入れることのできる物品の種類を定めた上(一四三条、一四四条)、差入許否の判断をするについて、個々の差入物自体を検査すべ 拘禁の目的に反し又は監獄の規律を害する物の差し入れを禁止し(一四二条)、差し入れることのできる物品の種類を定めた上(一四三条、一四四条)、差入許否の判断をするについて、個々の差入物自体を検査すべき旨を定めている(一四七条)。」と改める。 2 原判決三六頁五行目末尾の次に行を改めて次のように加える。 「控訴人は、差入屋による食事又は新聞等の差入れの場合にみられるように、差入許可と現実の在監者への差入れという事実行為とは別であり、一旦差入許可がされた以上、事実行為としての差入れは自由にできると主張するが、差入屋の場合は、その信用性を確認した上で定型的な差入物につき予め許可するものであり、本件のように一般の外部の者が物品を差し入れる場合とは異なるから、控訴人の主張は理由がない。 また、控訴人は、本件差入れに係る現金一〇〇〇円が、被控訴人所長に平成一一年一月二一日返送され、現在被控訴人所長がこれを占有しているので、本件差入許可取消処分の取消しを求める訴えの利益がある旨主張する。 しかしながら、Aが同日現金一〇〇〇円を被控訴人所長に返送したとしても、これは再度の差入れであって、控訴人の主張は採用できない。」 3 同三七頁一一行目冒頭から同四三頁二行目末尾までを次のとおり改める。 「財産権が侵害されたとして慰籍料を請求するためには、その財産が単なる経済的価値を有するだけでなく、被害者にとり特別の精神的価値を有し、侵害行為により、単に経済的損害を受けただけでなく、更にこれを金銭で慰籍すべき程度の精神的な苦痛を被ったことを要する。そして、その精神的苦痛の有無及び程度は、社会の合理的な一般人が、その立場におかれた場合を基準に判断すべきである。 控訴人は、本件差入れに係る現金一〇〇〇円を使用できなかったことにより精神的苦痛を受けたと言うが、これは単に経済的 び程度は、社会の合理的な一般人が、その立場におかれた場合を基準に判断すべきである。 控訴人は、本件差入れに係る現金一〇〇〇円を使用できなかったことにより精神的苦痛を受けたと言うが、これは単に経済的損害に通常伴う感情に過ぎず、経済的損害と同一視すべきものであって、慰籍料の対象となる損害ではない。 次に、控訴人は、本件差入れに係る現金一〇〇〇円及び本件封筒は、控訴人にとり、Aの愛情や尊敬の表現であり、これを得られなかったことにより、特別に重大な精神的苦痛を被ったというが、控訴人が死刑確定者として収容されていることを考慮しても、社会の合理的な一般人の基準からみて、これは単に同女の好意による本件差入物を取得できなかったことに対する不満感に過ぎず、精神的苦痛はないか、またはこれを金銭賠償で慰籍すべき程度の精神的苦痛ではないというべきである。」 4 同四三頁三行目の「4」を「2」と、四四頁六行目の「5」を「3」とそれぞれ改める。 5 同四四頁二行目の「認められないことは、」を「認められないし、本件差入れに係る現金一〇〇〇円を使用して得ることができる精神的利益を剥奪されたことによる損害も認められないことは、」と改める。 6 同四四頁四行目の「原告に」を「控訴人に損害賠償により慰籍すべき」と改める。 7 同四四頁五行目末尾の次に行を改めて次のように加える。 「なお、控訴人は、本件差入許可取消処分の取消訴訟を提起し、追行することについてこれを弁護士に依頼した場合の費用相当額の損害を受けた旨主張するようであるが、控訴人が弁護士に右訴訟を依頼していないので、弁護士費用相当額の負担を余儀なくされ、その費用相当額の損害を受けたとは認められない上、右訴訟が不適法な訴えであることは、既に判示したとおりであるので、右訴訟の費用相当額が被控訴人国の填補すべき損害に当たる 相当額の負担を余儀なくされ、その費用相当額の損害を受けたとは認められない上、右訴訟が不適法な訴えであることは、既に判示したとおりであるので、右訴訟の費用相当額が被控訴人国の填補すべき損害に当たると解することもできないので、控訴人の右主張は採用できない。 そして、その他、控訴人に損害賠償により慰籍すべき損害が生じたとは認められない。」二以上によれば、控訴人の本件訴えのうち、被控訴人所長に対する訴えは不適法であり、被控訴人国に対する訴えに係る請求は理由がないので、被控訴人所長に対する訴えを却下し、被控訴人国に対する訴えに係る請求を棄却した原判決は相当であるので、本件控訴をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第二民事部裁判長裁判官谷澤忠弘裁判官一宮和夫裁判官大竹たかし
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