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昭和60(し)69 公務執行妨害被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和60年7月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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353 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいうが、裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいて取り消す実益があり、本件ではこれが失われている旨の原判断が、憲法の右各条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁。なお、昭和四七年(ク)第二一六号同年九月七日第一小法廷決定・裁判集民事一〇六号七〇七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年七月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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