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昭和41(オ)358 第三者異議

裁判所

昭和42年5月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)208

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263 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人稲村良平の上告理由について。原審の事実認定は挙示の認拠によつて肯認し得、かかる事案関係の下において、被上告人は、本件不動産所有権の取得について登記を経由しなくとも、その取得をもつて上告人に対抗し得るものとした原審の判断は正当である。それ故、論旨は採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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