昭和33(オ)860 建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺靖一、同小林次郎の上告理由第一、二点について。  しかし本訴請求

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判決文本文615 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人渡辺靖一、同小林次郎の上告理由第一、二点について。 しかし本訴請求の主要の争点は、上告人が被上告人から本件家屋を買受けた事実があるかどうかにある。それゆえ、もし上告人主張の右買受けの事実が認められないとすれば、本訴請求はその余の事実関係の確定をまつまでもなく排斥を免れないものといわなければならない。 ここにおいて原判決は、当事者双方の提出した証拠を彼此対比検討し、上告人の提出、援用する証拠によつては、結局所論買受けの事実は認められないとの結論に達し、直ちに本訴請求を棄却するに至つたのであり、その余の事実関係を積極的に認定しなかつたからといつて直ちに所論の違法があるものとは認められない。 また、所論譲渡担保に関する主張は、原審で主張されていない事実であるから、それを前提とする所論は採用に由がない。 同第三点について。 しかし原審の所論事実認定は挙示の証拠に照して首肯することができ、自由心証の範囲を逸脱したものとは認められない。所論はひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 - 江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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