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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。原判決が上告人の原審における留置権並びに相殺の追加抗弁(イ)乃至(ル)に対し、右は上告人(控訴人)の故意又は重大な過失により時期におくれて提出された防禦方法という外はなく、且つ、訴訟の完結を遅延せしめることが明らかである旨判示したのは、正当であつて、法規の解釈を誤つた違法は認められないから、所論は採用できない。同第二点について。論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから、不適法であり、その余の主張については、原判決の引用している第一審判決がなした「転借人が転借家屋を明渡したからといつて、転貸を理由とする賃貸借解除の効力が消滅しない」旨の判断は正当であるから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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