【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人青木正芳、同増田祥の上告趣意は、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年 法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青木正芳、同増田祥の上告趣意は、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号の各規定の適用の違憲をいうが、右公職選挙法の各規定が憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)により既に確定しているところであり、右公職選挙法の各規定を本件に適用しても所論がいうように憲法三一条に違反しないことは、また、右大法廷判決の趣旨に徴し明らかなところといわなければならないから、所論は理由がない。 弁護人高橋輝雄、同石神均、同山田忠行の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号、一二九条、二三九条一号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法一五条、二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決、なお、前掲同五六年七月二一日第三小法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、公職選挙法二五二条一項の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一五条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁、なお、同五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)の趣旨に徴し明らかで 例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁、なお、同五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)の趣旨に徴し明らかであり、また、本件のような場合に公職選挙法- 1 -二五二条一項の規定を適用しても所論のいうような憲法三一条違反の問題を生じないことは、前掲昭和三〇年二月九日大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六一年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 2 -
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