昭和53(オ)1299 退職金

裁判年月日・裁判所
昭和56年5月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1708
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植垣幸雄、同比嘉廉丈、同久保慶治の上告理由第一点について  株式会社

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判決文本文953 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植垣幸雄、同比嘉廉丈、同久保慶治の上告理由第一点について  株式会社の取締役に対する退職慰労金は、その在職中における職務執行の対価と して支給されるものである限り、商法二六九条にいう報酬に含まれるものと解すべ きところ(最高裁昭和三八年(オ)第一二〇号同三九年一二月一一日第二小法廷判 決・民集一八巻一〇号二一四三頁参照)、上告人が被上告人から退任取締役として 支給を受ける退職慰労金は、仮に、被上告人が所論のような実体を有する同族会社 であり、所論のような内容を有する本件退職慰労金支給規定によつて支給される場 合であつても、同条にいう報酬として定款又は株主総会の決議によつてその金額を 定めなければならないものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見 解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  同第二ないし第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   一   夫 - 1 -             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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