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昭和28(あ)1721 窃盗

裁判所

昭和28年6月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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334 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人塚本重頼の上告趣意は訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人の上告趣意は、結局、事実誤認の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は被告人の司法警察職員に対する供述調書は証拠としていないし、他面所論検察事務官に対する供述調書のみで被告人を有罪としているのでもない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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