主文 原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨令和4年7月10日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の徳島県及び高知県参議院合同選挙区、香川県選挙区及び愛媛県選挙区における選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、上記第1の各選挙区(以下「本件各選挙区」と総称する。)の選挙人である原告らが、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員の定数の配分に関する規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は、憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条の規定に基づいて提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実⑴ 本件選挙は、令和4年7月10日、平成30年改正後の公職選挙法14条1項及び別表第3の定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)の下で、令和元年7月21日施行の参議院議員の通常選挙(以下「通常選挙」といい、この通常選挙を「令和元年選挙」という。)に続き2回目の通常選挙として施行された(争いがない。)。 ⑵ 原告らは、本件各選挙区の選挙人である(争いがない。)。 ⑶ 本件選挙において、選挙の期日である令和4年7月10日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下、各選挙当 。 ⑵ 原告らは、本件各選挙区の選挙人である(争いがない。)。 ⑶ 本件選挙において、選挙の期日である令和4年7月10日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下、各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この選挙人数の最大較差をいい、各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは、選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差をいう。)は、選出される議員1人当たりの選挙人数が最小の福井県選挙区を1とした場合、最大の神奈川県選挙区は3.03(概数。 以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であった(乙1)。 ⑷ また、原告Aの属する徳島県及び高知県参議院合同選挙区は1.91、原告Bの属する香川県選挙区は1.27、原告Cの属する愛媛県選挙区は1. 79であった(乙1)。 3 当事者の主張⑴ 原告らの主張ア憲法56条2項、1条、前文1項1文前段後段は、民意を反映する人口比例選挙を要求する(統治論)。 「主権」(憲法前文1項1文前段、1条)とは、国家の政治の在り方を最終的に決定する権力(ただし、憲法制定権力・憲法改正権力を含む。)をいうところ、主権を有する国民は、両議院の議事につき、憲法前文1項1文前段の定めに従って、正当に選挙された国会における代表者を通じて、出席議員の過半数でこれを決する(憲法56条2項)方法で、主権を行使する。 人口比例選挙の場合は、このように主権を有する国民が、人口比例選挙で選出された国会議員を通じて、全出席議員の過半数で、両議院の議事を決定する方法で、主権を行使することが保障される。したがって、人口比例選挙は、憲法1条の「主権の存する日本国民」及び前文第1項第1文前段の「正当に選挙された国会における代表者」の各文言に沿うものである。 これに対し、非人 ることが保障される。したがって、人口比例選挙は、憲法1条の「主権の存する日本国民」及び前文第1項第1文前段の「正当に選挙された国会における代表者」の各文言に沿うものである。 これに対し、非人口比例選挙の場合には、国民の半数未満から選出され たにすぎない国会議員の過半数の投票が、国民の過半数から選出された国会議員の投票に優越して、主権の一内容である各議院の議事の可決・否決を決定し得ることとなり、ひいては、主権を有する国民の意見に主権を有しない国会議員の意見が優越することとなる。このことは、国民主権の理念(憲法1条、前文1項1文後段)に反する。 以上のとおり、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段後段は、人口比例選挙を要求しているのに、本件選挙の選挙区間の最大較差は、3.03であり、本件選挙は人口比例選挙(1人1票選挙)とはいえないから、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段後段に違反し無効である。 イ昭和47年12月10日施行の衆議院議員選挙について、最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法廷判決」という。)は、当該選挙時点で未施行であった公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)により選挙区間の最大較差が1対2.92に縮小したものの、この点を考慮せず、上記衆議院議員選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判示した。このように、昭和51年大法廷判決では違法判断の基準時について選挙投票日とされたところ、これは衆議院議員選挙のみならず参議院議員選挙にも同一の基準が適用されるべきである。 ところが、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号21 挙投票日とされたところ、これは衆議院議員選挙のみならず参議院議員選挙にも同一の基準が適用されるべきである。 ところが、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)では、令和元年選挙について、選挙投票日以降の立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至っていないことを考慮して、当該選挙は違憲状態でないと判示した。しかし、上記の判示部分は、選挙時すなわち違法判断の基準時の選挙区割りの投票価値の最大較差の縮小に全く寄与しない事情であるから、令和2年大法廷判決は、法論理 として破綻しており、その判示には拘束されない。令和2年大法廷判決は、昭和51年大法廷判決について、実質的に判例変更したといえるのに、その旨明示せず、しかも判断変更の理由を記載しておらず、その点でも不当である。 ウ令和2年大法廷判決は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」といい、同法による公職選挙法の改正を「平成27年改正」という。)の附則7条を踏まえ、平成30年改正は、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができ、また、参議院選挙制度の改革に際しては、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどとして、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判示した。 しかし、参議院の各会派は、平成26年に選挙制度協議会でされた協議内容に関する「選挙制度協議会報告書」(甲152)や、参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会での協議内容について平成30年5月に同協議会座長に対して提出された「 6年に選挙制度協議会でされた協議内容に関する「選挙制度協議会報告書」(甲152)や、参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会での協議内容について平成30年5月に同協議会座長に対して提出された「参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書」(甲153)にも記載されているとおり、従前は、選挙制度改革の実現に向けて、選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。)とし、例えばそのブロック数を11とするなどといった具体的な改革試案を提示するなどの議論をしていたのに、令和4年に実施された参議院改革協議会では、参議院の各会派は、選挙制度改革の具体案を議論をしたり提示したりしなかった。このようなことから、国会は、参議院選挙制度改革について何ら成案を得ていない。これらからすると、令和2年大法廷判決が指摘する立法府の検討過程において較差の是正を指向する国会の姿勢が失われる に至ったものというべきである。国会は、本件選挙当時、平成27年改正法附則7条を無視してその履行を怠ったのであり、その結果、令和元年選挙当時における選挙区間の最大較差は3.00倍であったのに、本件選挙当時における選挙区間の最大較差は、3.03倍に拡大した。 エ参議院の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。 昭和22年から平成17年までの間に、衆議院と参議院との間で法案についての多数意見が異なったことが、少なくとも15回あったが、その場合、いずれも参議院の多数意見が衆議院の多数意見に優越して各法律が成立し、又は廃案となった。そのような事実に照らせば、投票価値の平等の要請は、参議院議員選挙と衆議院議員選挙の間では、いずれも適切に民意を国政に反映すべき点で相互に同等である。 また 律が成立し、又は廃案となった。そのような事実に照らせば、投票価値の平等の要請は、参議院議員選挙と衆議院議員選挙の間では、いずれも適切に民意を国政に反映すべき点で相互に同等である。 また、最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)及び最高裁平成26年(行ツ)第155号、第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、いずれも参議院が衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることを前提に、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いと判示していることに照らしても、参議院議員選挙における投票価値の平等の要請は衆議院と同等でなければならないといえる。 そうすると、本件選挙の選挙区間の投票価値の最大較差3.03倍は、直近の衆議院議員選挙のそれより後退しているから、違憲である。 オ平成26年大法廷判決は、参議院議員選挙における当該定数配分規定の下での選挙区間の投票価値の不均衡が憲法違反か否かについて、最高裁判 所大法廷は、これまで、上記不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否かの検討をした上で、上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かという判断の枠組みを前提として審査を行ってきたと判示している。この判断基準は、憲法判決中の、法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で直接必要とされる憲法規範的理由付けであるから、「判例」であり 前提として審査を行ってきたと判示している。この判断基準は、憲法判決中の、法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で直接必要とされる憲法規範的理由付けであるから、「判例」であり、したがって憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」に該当するところ、上記判示部分は、憲法の平等の要求に反する状態の選挙又は区割り規定を憲法違反とはいえないと判断するものであるから同条項に違反し、効力を有しない。 カいわゆる事情判決の法理により当該選挙を無効としなかった昭和51年大法廷判決及び最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁は、いずれも全選挙区の中の一つの選挙区の選挙(衆議院議員の選挙)のみで提訴され、しかも比例代表選挙が存在しなかったという事情があり、これらの事情を踏まえ、選挙が無効とされないことによる選挙人らの選挙権の制限の不利益と、選挙が無効とされることにより生じる不都合との間の利益衡量がされた結果、違憲の選挙を有効とした。 しかし、本件選挙では、選挙人らが全45選挙区で提訴しているから、仮に最高裁判所が違憲無効判決を言い渡す場合には、全選挙区の選挙がいずれも違憲無効となるため、提訴された選挙区の選挙のみが無効となるといった事態は生じないし、比例代表選出議員及び非改選議員が存在するから、本件選挙が違憲無効であっても「憲法の所期しない結果を生ずる」(昭和51年大法廷判決)ものではない。しかも、本件選挙を無効とする判決を言い渡した場合、本件選挙は、将来に向かって失効するにすぎない し(昭和51年大法廷判決)、同選挙で当選した議員である内閣総理大臣の地位も、当該選挙無効判決により将来に向かって形成的に無効となるにすぎず、内閣はこれに伴い総辞職をしなければならないものの し(昭和51年大法廷判決)、同選挙で当選した議員である内閣総理大臣の地位も、当該選挙無効判決により将来に向かって形成的に無効となるにすぎず、内閣はこれに伴い総辞職をしなければならないものの(憲法70条)、新たに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う(憲法71条)ので、この点でも、憲法の所期しない社会的混乱や不都合は生じない。 キ憲法が要求する人口比例選挙は、技術的観点からみて、実務上合理的に実施可能なもので足りるところ、米国の各州では人口比例の連邦下院議員選挙が実施されているのであるから、我が国においても、人口比例選挙の実施は、技術的観点からみて実務上合理的に可能であるといえる。 ク平成26年大法廷判決における5判事の補足意見では、投票価値の不均衡の是正は、議会制民主主義の根幹に関わり、国権の最高機関としての国会の活動の正統性を支える基本的な条件に関わる極めて重要な問題であると述べられており、反対意見の4判事も、この点について同様に判断していると解される。 そうすると、1票の投票価値の選挙区間の最大較差が3.03であり、投票価値の不均衡の是正が達成されていない本件選挙において選出された選挙区選出議員74名は、選挙が違憲状態であると判決されるか否かを問わず、いずれも国会の活動の正統性を欠くのであるから、そのような国会議員が国会の有する立法裁量権を行使することは、憲法に違反するというべきであるし、憲法は、そのような国会議員を含む国会による憲法改正の発議を予定していない。 ⑵ 被告らの主張ア憲法は投票価値の平等を要求しているが、選挙制度の仕組みの決定を国会の広範な裁量に委ねていることからすると、投票価値の平等は、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において 憲法は投票価値の平等を要求しているが、選挙制度の仕組みの決定を国会の広範な裁量に委ねていることからすると、投票価値の平等は、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において 調和的に実現されるべきものである。 憲法が二院制を採用した趣旨及び定数の偶数配分という参議院議員の選挙制度における技術的制約等に照らすと、国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、参議院の独自性その他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地からみて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じており、かつ、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。 イ国会が、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿い、一部の選挙区について2つの県を合わせた合区(合同選挙区)を創設することなどを内容とする平成27年改正を行ったことにより、平成22年実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となり、前記不平等状態は解消された。 同改正後の定数配分規定に基づいて平成28年に施行された通常選挙(以下「平成28年選挙」という。)に係る最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)においても、選挙区間の最大較差が3. 08倍であった平成28年選挙当時、投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、平成27年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示された。 さらに、平成30年改正は、参議院(選挙区選出)議員の選挙に関しては、平成27 ものとはいえず、平成27年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示された。 さらに、平成30年改正は、参議院(選挙区選出)議員の選挙に関しては、平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2人増員した結果、平成28年選挙時の選挙区間の最大較差である3. 08倍から、平成27年実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差として2.99倍にまで縮小した。 平成27年改正法に続いて、平成30年改正法においても、参議院(選挙区選出)議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持したことは、両議院の選挙制度が同質的なものとなっている中で、参議院(選挙区選出)議員の選出基盤について衆議院議員のそれとは異なる要素を付加し、地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とするものであるから、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものといえる。 さらに、参議院の選挙制度では、創設以来都道府県単位の選挙区割りが採用され、都道府県には行政単位としての歴史があり、国民の多くがこれに対して帰属意識を有していることから、都道府県は多様な国民の意見を国政に反映させるための選挙区割りの基本単位を構成しているところ、このような選挙区割りとすることは選挙区割りの恣意性を回避することにも資する。そもそも、選挙権は、民主主義国家において、治者でもあり被治者でもある国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能にする極めて重要な権利であるところ、地方の過疎化の進行や都市と地方との格差が顕著となっている現状からすると、都道府県を選挙区割りの基本単位とすることは、過疎地域を含む地域に住む少数者の意見も十分に国政に反映させ得るものとして、国会による裁 疎化の進行や都市と地方との格差が顕著となっている現状からすると、都道府県を選挙区割りの基本単位とすることは、過疎地域を含む地域に住む少数者の意見も十分に国政に反映させ得るものとして、国会による裁量権の行使として合理性を有するものである。 令和2年大法廷判決は、平成27年改正法が数十年間にわたって5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差を約3倍にまで縮小させたものであり、平成30年改正法が、参議院選挙制度改革について容易に成案が得られない状況下において、合区を維持して僅かに較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものと評し、令和元年選挙当時、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判示した。 本件選挙当時においても、平成30年改正法が成立して以降に法改正は行われていないものの、平成28年選挙当時の最大較差を下回るとともに、令和元年選挙当時の最大較差と比較しても僅かな拡大にとどまる。 しかも、その最大較差は3.03倍であり、また較差が3倍以上となった選挙区は3つにとどまっており、平成27年改正法及び平成30年改正法によって縮小した投票価値の不均衡は、本件選挙当時においてもほとんど拡大していない。 令和2年大法廷判決後も、国会に参議院改革協議会が組織され、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革に関する議論を本件選挙後にも継続することとされ、また、参議院憲法審査会において、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等について議論を継続しており、現時点では成案は得られていないものの、本件選挙後にも参議院議員選挙の改革に関する議論を継続することが表明され、過去にあったような大きな較差を再び生じさせることのないよう配慮がされている。 以上に加え、参議院 られていないものの、本件選挙後にも参議院議員選挙の改革に関する議論を継続することが表明され、過去にあったような大きな較差を再び生じさせることのないよう配慮がされている。 以上に加え、参議院議員については、憲法上、3年ごとに議員の半数を改選するものとされ、定数の偶数配分が求められるなどの技術的制約があること等を併せ考慮すると、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しているとはいえず、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。 ウ憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合において、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必 要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。 そうすると、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか否かは、裁判所において当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとの判断が示されるなど、国会が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期を基準(始期)として、前記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべ 著しい不平等状態に至っているとの判断が示されるなど、国会が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期を基準(始期)として、前記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 本件についてみると、令和2年大法廷判決では、平成27年改正により投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が解消されてから、最大較差を更に小さくすることを目指した平成30年改正により新たに制定された本件定数配分規定が憲法に反するに至っていたとはいえないと判示された。本件選挙は、そのような定数配分規定に基づいて行われ、実際、本件定数配分規定における令和2年国勢調査による人口に基づく選挙区間の最大較差は3.03倍、本件定数配分規定における本件選挙当時における選挙区間の最大較差は3.03倍であり、令和2年大法廷判決により合憲とされた令和元年選挙時の最大較差とほぼ同じであったから、国会において、本件選挙までの間に前記状態に至っていたことを認識し得たとはいえない。 そうすると、仮に本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと評価されたとしても、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでな かったとは認められないから、本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実に加え、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ⑴ア参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方 実に加え、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ⑴ア参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方、地方選出議員については、その選挙区及び各選挙区における定数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。そして、選挙区ごとの定数については、憲法46条が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の定数を配分した。昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後に沖縄県選挙区の定数2人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで、上記定数配分規定に変更はなかった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、地方選出議員の名称は選挙区選出議員に名称が変更された。 イ参議院議員選挙法制定当時、選挙区間の最大較差は2.62倍であったが、人口変動により次第に拡大を続け、平成4年に施行された通常選挙(以下「平成4年選挙」という。)当時、選挙区間の最大較差が6.5 9倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小した。その後、平成12年法 9倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小した。その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて、平成7年から平成19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した(乙7)。 しかるところ、最高裁判所大法廷は、定数配分規定の合憲性に関し、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)において後記2⑴の基本的な判断枠組みを示した後、平成4年選挙について、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁)、平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については、上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。その後、平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、最高裁判所大法廷は、上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っ 分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、最高裁判所大法廷は、上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大 法廷判決・民集58巻1号56頁、最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。もっとも、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力をすることが望まれる旨の、上記最高裁平成21年9月30日大法廷判決においては、当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって、選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり、最大較差の大幅な縮小を図るためには、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど、選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ウ平成22年7月11日、選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)につき、平成24年大法廷判決は、結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政 っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っ ているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。 エ平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。)が成立し、同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るも けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行された。同選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった(乙7)。 オ平成25年9月、参議院において平成28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され、その後に同案の見直し案も示された。これら の案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し、人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして選挙区間の最大較差を大幅に縮小するというものであるところ、同協議会において、上記の各案や参議院の各会派の提案等をめぐり協議が行われたが、各会派の意見が一致しなかったことから、同年12月26日、各会派から示された提案等を併記した報告書が参議院議長に提出された(甲152)。 カこのような協議が行われている状況の中で、平成25年選挙につき、平成26年大法廷判決は、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのである 置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、平成24年改正法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 ⑵ 選挙制度の改革に関する検討会は、前記⑴オの報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。その後、各会派における検討が進められた結果、各会派の見解は、人口の少ない選挙区に ついて合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年7月23日、上記各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。そして、同月28日、上記①の改正案に係る平成27年改正法が成立し、同年11月5日から施行された。平成27年改正の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となった(乙7、乙8の1)。 平成27年改正法は、選挙区選出議員の選挙区及び 施行された。平成27年改正の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となった(乙7、乙8の1)。 平成27年改正法は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。 ⑶ 平成28年7月10日、平成27年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙として平成28年選挙が施行された。平成28年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった(乙7、乙8の3)。 ⑷ 平成29年9月27日に言い渡された平成29年大法廷判決は、平成27年改正につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来初めての合区を行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであり、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って 較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則7条において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定し 決の趣旨に沿って 較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則7条において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができるなどとして、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 ⑸ア平成28年選挙において、合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して当時における過去最低の投票率となったほか、無効投票率が全国平均を上回り、高知県での無効投票率は全国最高となった(乙8の4・5、乙21の8)。全国知事会は、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の著しい低下など様々な弊害が顕在化したなどとして、合区の早急な解消を求める「参議院選挙における合区の解消に関する決議」を採択した(乙24の2)。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われ、多くの地方議会でも同様の決議等が行われた(乙24の2~6、乙25の1~5、乙26の1~3、乙27の1~5、乙28の1~6、乙29の1~4、乙31の3~7・9・14~22・24~28・30・35~56・58~60・63・72~74・76~78・84~99・102~125・145~149・151・153~168・170・203~235)。 イ平成28年選挙後の平成29年2月、参 0・35~56・58~60・63・72~74・76~78・84~99・102~125・145~149・151・153~168・170・203~235)。 イ平成28年選挙後の平成29年2月、参議院の各会派代表による参議院改革協議会が設置され、同年4月、同協議会の下に参議院選挙制度改革について集中的に調査を行う「選挙制度に関する専門委員会」が設けられた。 選挙制度に関する専門委員会は、参議院選挙制度改革に対する考え方について、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(ブロック選挙区)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。 しかし、これらの議論を経た上で各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の増減等の点において大きな隔たりがある状況であった。同委員会は、平成30年5月、参議院改革協議会に対し、これらの協議結果についての報告書を提出した。(甲153、乙9~13、乙14の1・2、乙19、20)平成30年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区の単位を都道府県とすること及び平成27年改正による4県2合区は維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分すること、及び比例代表選出議員の定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補 平成27年改正による4県2合区は維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分すること、及び比例代表選出議員の定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。その後、各会派代表者懇談会における協議等が行われたが、各会派間の意見の隔たりがある状況であったため、各会派が参議院に法律案を提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「参議院特別委員会」という。)において議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、現在の選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてブロック選挙区 による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。同年7月11日、参議院特別委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案が可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」との附帯決議がされた(乙16の1~4、乙17~19)。 ウ平成30年7月18日、上記法律案どおりの内容の平成30年改正法が成立し、同年10月25日に施行された(乙16の5~7)。平成30年改正の結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.99倍となった(乙17)。 ⑹ 令和元年7月21日、本件定数配分規定の下での初めての通常選挙として、令和元年選挙が施行された。令和元年選挙当時における選挙区間の最大較差は3.00倍であった(乙4の1)。 ⑺ 令和2年11月18日に言い渡された令和2年大法廷判決は、平成30年改正につき、参議院議員の選挙制度について様々な議論 元年選挙当時における選挙区間の最大較差は3.00倍であった(乙4の1)。 ⑺ 令和2年11月18日に言い渡された令和2年大法廷判決は、平成30年改正につき、参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を前記の程度まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができる、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面があるとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 ⑻ア令和元年選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となり、鳥取県及び島根県でもそれぞれの過去最低の投票率となった。 また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となった(乙4の2・3、乙22の6~9)。上記4県の知事は、令和元年7月23日、合区を解消し、都道府県単位による選挙制度の実現を求める緊急共同声明を公表し(乙31の2)、全国知事会も、同月24日、徳島県が全国最低の投票率38.59%を記録した旨指摘するとともに、合区の確実な解消を強く求める意見を表明する決議を行った(乙24の7)。一方、愛知県は、憲法や最高裁判所の判決との整合性を考 4日、徳島県が全国最低の投票率38.59%を記録した旨指摘するとともに、合区の確実な解消を強く求める意見を表明する決議を行った(乙24の7)。一方、愛知県は、憲法や最高裁判所の判決との整合性を考えると上記決議には賛同できないと、大阪府は、投票価値の平等からすると合区という手法は否定されるべきでないとそれぞれ意見を示した(乙22の3の3・乙22の5、乙24の7)。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の解消に向けた決議等が行われ、多くの地方議会でも同様の決議等が行われた(乙24の7~10、乙25の6~9、乙26の4~9、乙27の6~11、乙28の7~14、乙29の5~9、乙31の236~259)。 イ参議院では、令和3年5月、参議院の各会派代表14名による参議院改革協議会が設置され、同月から令和4年6月までの間、合計13回にわたり、参議院の在り方、参議院議員選挙制度の改革等に関する検討が行われた。同協議会においては、参議院選挙制度の議論に先立って、その土台となる参議院の在り方について各会派間の共通認識を醸成することが肝要であるとの立場に立った上で、参議院議員選挙制度について、議論が行われた。各会派からは、投票価値の平等を最大限に尊重すべきであることに異論は出なかったが、多様な民意の反映や参議院議員の地域代表的な性格を具体化するための選挙制度の在り方について、各会派の 考え方に異同があり、都道府県単位の選挙区及び合区について、またブロック選挙区の導入について様々な意見等が提出され、最終的に各会派の意見の一致には至らなかった。同協議会は、令和4年6月8日付けで、論点に関する議論を整理した報告書を取りまとめて議長に提出し、本件選挙後、参議院議員選挙制 て様々な意見等が提出され、最終的に各会派の意見の一致には至らなかった。同協議会は、令和4年6月8日付けで、論点に関する議論を整理した報告書を取りまとめて議長に提出し、本件選挙後、参議院議員選挙制度の在り方や参議院の組織及び運営について、速やかに協議を開始し、更に議論を継続することが確認された(乙34)。さらに、令和4年5月及び同年6月に開かれた参議院憲法審査会において、参議院選挙制度に関し、各会派間で、二院制を採用した憲法の趣旨を踏まえ、いかなる具体的な選挙制度によって投票価値の平等の要請と上記趣旨とを調和させるかについて議論が行われた(乙35の1・2)。 ウ令和3年6月25日に速報値が公表された令和2年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は3.03倍であった(弁論の全趣旨)。 ⑼ 令和4年7月10日、本件定数配分規定の下で本件選挙が施行された。本件選挙当時における選挙区間の最大較差は3.03倍であり(前提事実)、福井県選挙区と比較して較差が3倍以上となった選挙区は3選挙区のみであった(乙1)。本件選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となり、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回った(乙2)。 2 以上の事実を基に判断する。 ⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定す る唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的な な制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定す る唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記1⑴アにおいてみた参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から、参議院議員について、全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び同25年の公職選挙法の制定当時において、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら、社会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 以上は、昭和58年大法廷判決の判示するところであり る措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 以上は、昭和58年大法廷判決の判示するところであり、以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙区選出議員)選挙に関する累次の大法廷判決も同旨である。 ⑵ 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにそ の半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものと考えられる。また、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものである の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されない。 ⑶ 平成28年選挙は、平成26年大法廷判決の言渡し後に成立した平成27年改正法による改正後の定数配分規定の下で施行されたものであるところ、同法は、従前の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院の創設以来初めての合区を行うことにより、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであり、これによって平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(平成 28年選挙当時は3.08倍)にまで縮小するに至った。 この改正は、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた上記の仕組みを見直すべく、人口の少ない一部の選挙区を合区するというこれまでにない手法を導入して行われたものであり、これによって選挙区間の最大較差が上記の程度にまで縮小したのであるから、同改正は、前記の参議院議員選挙の特性を踏まえ、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができる。また、平成27年改正法は、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとと の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のような大きな較差を生じさせることのないよう配慮されているものということができる。 そうすると、平成27年改正は、合区が一部にとどまり、多くの選挙区はなお都道府県を単位としたまま残されているという面はあるものの、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを改めて、長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続してきた状態から脱せしめるとともに、更なる較差の是正を指向するものと評価することができる。 ⑷ 令和元年選挙は、平成29年大法廷判決の言渡し後に成立した平成30年改正法による改正後の本件定数配分規定の下で施行されたものであるところ、同法は、総定数を増やした上で、選挙区選出議員については、平成27年改正による4県2合区を維持したまま、埼玉県選挙区を2人増員することを内容とするものであった。 平成27年改正により導入された合区は、総定数を大幅に増やす方法を採ることにも制約があった中、半数改選という憲法上の要請を踏まえて各選挙区の定数を偶数で設定しつつも選挙区間の較差を縮小することを可能にするものであったが、その対象となった県における投票率の低下及び無効投票率 の上昇と合区との関連性を指摘し、その解消を強く望む意見も存在した。このような状況の下、平成28年選挙施行後、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度に関する専門委員会において、一票の較差、選挙制度の枠組み、議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について議論が行われ、合区制度の是非や、都道府県を単位とする選挙区に代えてブロック選挙区を導入すること 度に関する専門委員会において、一票の較差、選挙制度の枠組み、議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について議論が行われ、合区制度の是非や、都道府県を単位とする選挙区に代えてブロック選挙区を導入すること等の見直し案についても幅広く議論が行われた。しかしながら、選挙制度改革に関する具体案について各会派の意見の隔たりは大きく、一致する結論を得ることができないまま、令和元年選挙に向けて平成30年改正法が成立したものである。このような経緯もあり、同法の内容は、選挙区選出議員に関する従来からの選挙制度の基本的な仕組み自体を変更するものではないが、上記のとおり合区の解消を強く望む意見も存在する中で、平成27年改正により縮小した較差を再び拡大させないよう合区を維持することとしたのみならず、長らく行われてこなかった総定数を増やす方法を採った上で埼玉県選挙区の定数を2人増員し、較差の是正を図ったものである。その結果、平成27年改正により5倍前後から約3倍に縮小した選挙区間の較差(平成28年選挙当時は3.08倍)は僅かではあるが更に縮小し、2.99倍(令和元年選挙当時は3.00倍)となった。 平成28年選挙後に成立した平成30年改正法の内容は、結果として、選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2人増員する措置を講ずるにとどまっている。他方、同法には上記附則のような規定が設けられておらず、同法の審議において、参議院選挙制度改革について憲法の趣旨にのっとり引き続き検討する旨述べる附帯決議がされたが、その中では選挙区間における較差の是正等について明確には言及されていない。国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、参議院議員選挙については直ちに投票価値の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだし難く、憲法の趣旨等との調和の下に投票価値 ない。国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、参議院議員選挙については直ちに投票価値の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだし難く、憲法の趣旨等との調和の下に投票価値の平等が実現されるべきことは平成29年大 法廷判決等でも指摘されているのであるから、立法府においては、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められているところ、上記のような平成30年改正において、こうした取組が大きな進展を見せているとはいえない。 しかしながら、前記のような平成30年改正の経緯及び内容等を踏まえると、同改正は、参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた最大較差を前記の程度まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということができる。また、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面がある。したがって、令和元年選挙当時において、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないものであった。 ⑸ 本件選挙は、本件定数配分規定の下でされた2回目の通常選挙であるが、平成30年改正法に一定の意義を見いだし得ることは上記のとおりである。 そして、令和2年大法廷判決後、参議院の各会派の代 。 ⑸ 本件選挙は、本件定数配分規定の下でされた2回目の通常選挙であるが、平成30年改正法に一定の意義を見いだし得ることは上記のとおりである。 そして、令和2年大法廷判決後、参議院の各会派の代表による参議院改革協議会が設置され、参議院の在り方や参議院議員選挙制度の改革等に関する検討が行われ、本件選挙後も新たな会派構成の下で引き続き議論を継続することが確認されたこと、参議院憲法審査会でも議論が行われたこと、これらの議論の成果は本件選挙時までに結実したものではないが、参議院憲法審査会や参議院改革協議会を通じて、参議院において選挙制度の抜本的な見直しや較差の是正に向けた取組が、大きな進展を見せているとはいえないにせよ、 なお継続しているものといえること、令和元年選挙後も、引き続き参議院議員の選挙制度について容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も含めて合区に対する評価には様々なものがある状況であり、その点の議論を深める必要があること、平成30年改正後は本件選挙時までに較差是正に向けた法改正はされていないものの、令和2年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は3.03倍であり、令和元年選挙時における最大較差がほぼ維持されていたこと、本件選挙の選挙区間の最大較差3. 03倍は、平成28年選挙当時の選挙区間の最大較差3.08倍を下回るとともに、令和元年選挙当時の最大較差3.00倍と比較しても僅かな拡大にとどまり、しかも較差が3倍以上となったのは3選挙区のみであったことに加えて、本件選挙後においても、参議院議員選挙制度の在り方や参議院の組織等について、合区での選挙の課題等を踏まえ従前から積み重ねられた議論の上に、合区の在り方やブロック選挙区の導入の是非等を含めて、較差の是正を図るとともに較差を再び拡大させずに の在り方や参議院の組織等について、合区での選挙の課題等を踏まえ従前から積み重ねられた議論の上に、合区の在り方やブロック選挙区の導入の是非等を含めて、較差の是正を図るとともに較差を再び拡大させずに持続させる取組を進めるべく議論の継続が予定されていることからすると、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったとみることはできない。 これらの事情を総合考慮すると、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないというべきである。 ⑹ 原告らは、憲法56条2項、1条、前文1文前段後段等を根拠として、本件選挙は憲法の保障する1人1票の原則による人口比例選挙に反して無効であるなどと主張するが、本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡について、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないことは上記判断のとおりであるから、原告らの依拠する「統治論」の是非について検討するまでもなく、原告らの上記主張は採用することができ ない。 また、原告らは、参議院議員選挙での選挙区間における投票価値についても、その違法性の基準時は昭和51年大法廷判決と同一の基準を適用して選挙投票日とすべきであるところ、令和2年大法廷判決が、令和元年選挙について、選挙投票日以降の立法府の検討過程において較差を指向する姿勢が失われるに至っていないことを考慮して違憲状態でないと判断した部分は、法論理として破綻しているとか、令和2年大法廷判決は、上記の点について、実質的に昭和51年大法廷判決の判断を判例変更したといえるのに所定の手続を経ていないなどと主張する。 し した部分は、法論理として破綻しているとか、令和2年大法廷判決は、上記の点について、実質的に昭和51年大法廷判決の判断を判例変更したといえるのに所定の手続を経ていないなどと主張する。 しかし、昭和51年大法廷判決は、衆議院議員選挙について、選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差について判示したものであるところ、最高裁判所が、参議院(選挙区)議員の定数配分規定の合憲性に関し、昭和58年大法廷判決以降、衆議院とは異なる枠組みによって判断していることは前記1の各大法廷判決のとおりである。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 その他の原告らの主張を検討しても、前記判断を左右しない。 3 以上によれば、本件選挙が無効であるということはできない。 よって、原告らの請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 高松高等裁判所第4部 裁判長裁判官 濱口浩 裁判官 大竹貴 裁判官 磯尾俊明
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