昭和23(れ)871 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林直人の上告趣意について。  刑事訴訟法第七編に規定する略式手続が憲法に違反するものでないことは既に当 裁判所の

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判決文本文1,212 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林直人の上告趣意について。 刑事訴訟法第七編に規定する略式手続が憲法に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二三(つ)第二号、昭和二三年、七、二九、大法廷決定参照)とするところであり新刑事訴訟法においても略式手続を存置しているのである、原審は略式手続が違憲であるとしても刑事訴訟法第五二五条の規定は何等違憲のものではないから略式命令の請求が違憲であるとすれば同法条によつて通常の規定に従い事件を審判すべきである、元来公訴の提起と略式命令の請求とは別個のものであり観念上可分的関係に立つものであるから略式命令の請求が違憲であつてもそれが為めに公訴の提起までが当然不適法にはならない、本件における公訴の提起は刑事訴訟法第二九一条所定の要件を充たした適法のものである。故に本件公訴は不適法としてこれ棄却すべきではなく通常の規定により審判すべきであるとの見解に立脚して、第一審判決を破毀差戻した第二審判決を相当なりとしたのであり論旨は原審の右見解に反対し略式手続の規定の全部が違憲で無効で無効であることを主張するのであるが、略式手続が全面的に違憲でないことは冒頭説明のとおりであるから論旨の見解の採用すべきでないことは言うまでもないのであるが原審の見解も亦当を得たものではない、即ち略式手続が違憲でない以上略式命令の請求のあつた場合に略式命令によるか又は通常の審判手続によるかは刑事訴訟法第五二五条により第一審が当該事件につき諸般の事情を勘案して決すべきものであるに拘わらず原審は本件公訴は通常の規定により審判すべきことを判示しているのであるからこの点に関する原審の見解は不当である、然し原判決が本件公訴を不適法として棄却すべきではないと判断した点は正当であつて従つて原 審は本件公訴は通常の規定により審判すべきことを判示しているのであるからこの点に関する原審の見解は不当である、然し原判決が本件公訴を不適法として棄却すべきではないと判断した点は正当であつて従つて原審が本件第一審判決を破毀差戻した第- 1 -二審判決を維持し上告棄却の判決をしたことは正当である、右の如く原判決の理由に不当な点があつても原判決の主文が結局正当な場合には原判決を破毀する必要はないのである、ただ第一審裁判所としては第二審判決に示されたところにより通常手続で審判するのではなく略式手続が適憲なものとして略式命令によるか通常の手続により審判するかを自由に決定し得るものであることを注意すべきであり、以上説明したところにより論旨は理由なきものであるよつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二三年一二月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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