裁判所
昭和37年8月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所
324 文字
主文 本件各申立を却下する。申立費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されない。よつて、本件抗告の申立は不適法といわなければならない。なお、本件申立は、いわゆる準再審の申立を含むが、所論決定が前に言い渡された確定裁判といかなる部分につき、いかにていしよくするかの点につき、まつたく具体的主張を欠いており、補正も不能と認められるので、これを適法な申立と認めることはできない。よつて、本件各申立を却下し、申立費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三七年八月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
▼ クリックして全文を表示