昭和52(ク)331 競落許可決定に対する抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和52(ラ)560
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文677 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところで、本件抗告理由は、 まず、競売手続における利害関係人の範囲を定めた規定が憲法三二条に違反すると 主張するところ、競売法二七条四項、民訴法六四八条が所論のいう規定にあたるが、 同各規定は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利があるかどうかとはなんら関係が なく(最高裁判所昭和三八年(ク)第一二号同三九年一月二八日第三小法廷決定・ 裁判集民事七一号四三九頁)、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり(なお、 その余の所論引用の競売法・民訴法の規定は利害関係人の範囲を定めたものではな い。)、その余の抗告理由は、違憲をいうようなところもあるが、その実質は原決 定の単なる違法、不当を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合に あたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人 に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五二年一一月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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