昭和27(あ)4948 建造物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(後記)について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな い。

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判決文本文568 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意(後記)について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人山本良一同難波貞夫の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、憲法一四条違反を主張するけれども、原審で主張なく従つて判断がなかつた事項であるから、適法な上告理由に当らないのみならず、仮りに所論のように被告人のほかに本件損壊行為に関与した者がありとしても、同種の違反行為を犯した数人のうち起訴された者とされない者とがあつても、憲法一四条に違反するものでないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであるから、論旨はこの点においても採用のかぎりでない。(なお昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一日第二小法廷判決、集五巻一〇号一九三三頁参照)同第二点、第三点について。 所論第二点は事実誤認又は法令違反の主張に過ぎず、また第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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