裁判所
昭和42年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右の者に対する恐喝、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和四一年(あ)第二八二二号)について、昭和四二年三月一三日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、別紙のとおり異議の申立があつたが、所論事実誤認の主張を含めて被告人の上告趣意はすべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないから、同四一四条、三八六条一項三号により本件上告を棄却した原決定は結局正当である。よつて、右申立は理由がないので、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四二年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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