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昭和58(オ)1377 第三者異議

裁判所

昭和59年6月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)3135

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279 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -

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