昭和45(行コ)25 公立小学校教諭たる地位確認請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月27日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 原判決を取消す。 本件を新潟地方裁判所に差戻す。        事   実  控訴代理人は主文同旨および「訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とす る」との判決を求め、被控訴代理人は控

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判決文本文2,114 文字)

主   文 原判決を取消す。 本件を新潟地方裁判所に差戻す。        事   実  控訴代理人は主文同旨および「訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とす る」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。  当事者双方の事実上の主張は、次に附加するほかは、原判決事実摘示の通りであ るから、これを引用する。  控訴代理人は次のように述べた。  「行政事件訴訟法第三三条第一項に規定されている「関係行政庁」とは、当事者 たる行政庁以外の行政庁で、取消された処分、裁決に係る事件または訴訟物たる公 法上の権利、法律関係に関してなんらかの処理権限を有する行政庁、すなわち、取 消された処分、裁決または確定された公法上の権利、法律関係を基礎あるいは前提 として、これに関連、附随する処分や措置を行う行政庁をいうものであつて、当事 者たる行政庁と同一の行政主体に属する行政庁あるいは同一行政事務系統をなす上 下の行政庁のみに限る必要はない。ところで、市町村は小、中学校を設置し、これ に相当数の教員を置かなければならず(学校教育法第二九条、第七条)、公立学校 の教員は地方公務員の身分を有するものであるから(教育公務員特例法第三条)、 市町村の教員は当該市町村の地方公務員であるが、その任命権者は都道府県教育委 員会であるから、新潟県教育委員会(以下県教委という)の控訴人らに対する任命 行為の附款部分の無効を主張して、控訴人らがそれぞれの被控訴人の教員であり、 その主張の各学校の教諭であることの確認を求める本訴において県教委が関係行政 庁に該当することは明白である。従つて、本訴について言渡された判決は県教委を 拘束し、控訴人らは県教委を被告として右身分関係の存在を前提とする別個の訴え を提起する必要はなくなるから控訴人らが本訴について即時確定の利益を有するこ とは明らかである」  被 渡された判決は県教委を 拘束し、控訴人らは県教委を被告として右身分関係の存在を前提とする別個の訴え を提起する必要はなくなるから控訴人らが本訴について即時確定の利益を有するこ とは明らかである」  被控訴代理人は「市町村立学校の教員が当該市町村の地方公務員たる身分を有す ることは認める」と述べた。 証拠(省略)        理   由  被控訴人らの本案前の抗弁について判断する。  控訴人らは、本訴において控訴人らがそれぞれ被控訴人らの教員であり、その設 置した小、中学校の教諭たる地位を有することの確認を求めているのであるが、市 町村立小、中学校の教員が当該市町村の地方公務員たる身分を有することは関係法 規により明白であるから、その身分関係の一方の当事者である被控訴人らが控訴人 らの右身分関係を争う以上(この点は弁論の全趣旨により認められる)、控訴人ら がそれぞれ被控訴人らに対し右身分関係存在の確認を訴求する法律上の利益を有す るものと認めるのが相当であり、右身分関係が控訴人らと被控訴人らとの間の法律 関係である以上、これが県教委の任命行為により生じたことは右確認の利益を否定 する理由となり得ないものというべきである。本来、確認の利益は当該当事者の間 でその有無を決すべきであり、他の第三者との間でその権利等の存在を確認するこ とがより根本的であり、その第三者との間でその権利等の存在が確認されれば当該 当事者も事実上これに従うことが期待できるからといつて、必ずしも当該当事者に ついて確認の利益がないということはできない。本件についていえば、控訴人らと しては費用負担者である新潟県(行政処分の取消を求めるのではないから、県教委 を被告とすることはできない)に対して本件身分関係存在の確認を訴求する方がよ り直接的な確認の利益があるといいうるかもしれないけれども、行政事件訴訟法所 県(行政処分の取消を求めるのではないから、県教委 を被告とすることはできない)に対して本件身分関係存在の確認を訴求する方がよ り直接的な確認の利益があるといいうるかもしれないけれども、行政事件訴訟法所 定の関係行政庁に対する判決の拘束力を考慮外におけば、新潟県との間の判決の効 力は被控訴人らには及ばないのであるから、被控訴人らが控訴人らの身分関係を争 う以上、新潟県がこれを争うと否とにかかわらず、控訴人らとしては被控訴人らに 対し本件身分関係存在の確認を求めざるを得ないことは明白である。なお、県教委 は本件身分関係の発生原因である任命行為をした行政庁であるから、行政事件訴訟 法第四一条、第三三条第一項により関係行政庁として控訴人らの請求を認容する判 決に拘束されるものと解するのが相当であり、従つてこの点からも本訴は確認の利 益があると認められるから、被控訴人らの本案前の抗弁は採用することができな い。  よつて、本件はさらに本案について審理すべきであるから、原判決を取消し、民 事訴訟法第三八八条に従い、本件を新潟地方裁判所に差戻すこととし、主文のよう に判決する。 (裁判官 近藤完爾 田嶋重徳 吉江清景)

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