裁判所
昭和38年7月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 仙台高等裁判所 昭和34(オ)649
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主文 本件再審の訴をいずれも却下する。再審費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告代理人一条直蔵の再審理由について。所論は、再審の対象である原控訴判決および原上告判決に訴訟代理権の欠缺があつたことを主張するものではなく、前請求異議訴訟の対象であつた調停調書において再審原告代理人と表示されているDに実は代理権がなかつたことを主張するものに外ならないから、民訴法四二〇条所定の事由を主張するものとは認められない。従つて、本件再審の訴は、いずれも再審事由を欠き不適法として却下を免れない。よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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