昭和56(さ)2 傷害被告事件についてした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 中村簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金一〇万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,224 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金一〇万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  本件記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五四年一〇月三一日被告人に対する 傷害被告事件について「被告人は、昭和五四年一〇月一六日午前〇時三〇分ころ、 中村市ab番地cマンシヨンd号室の自室及びその付近道路において、A(当時三 一歳)に対し、その身体をところかまわず手挙で殴つたり、裸足で蹴つたりして暴 行を加え、よつて同人に、加療約二週間を要する頭部顔面多発挫創、背部打撲擦過 傷等の傷害を負わせたものである。」との事実を認定したうえ、刑法二〇四条、罰 金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金二 〇万円に処する。この罰金を納めることができないときは金二〇〇〇円を一日に換 算(端数金額があるときは、これを一日に換算)した期間被告人を労役場に留置す る。上記罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命 令は、昭和五四年一一月一五日確定したことが認められる。  しかしながら、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪 の罰金の法定刑の最高額は一〇万円であるから、これを超過して被告人を罰金二〇 万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人 のために不利益であるといわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい てさらに判決することとする。  原略式命令の確定した傷害の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法二 - 1 - 〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、 その てさらに判決することとする。  原略式命令の確定した傷害の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法二 - 1 - 〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、 その金額の範囲内で被告人を罰金一〇万円に処し、右罰金を完納することができな いときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役 場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官木村榮作 公判出席   昭和五六年四月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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