昭和56(さ)2 傷害被告事件についてした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 中村簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金一〇万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,027 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金一〇万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由 本件記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五四年一〇月三一日被告人に対する傷害被告事件について「被告人は、昭和五四年一〇月一六日午前〇時三〇分ころ、中村市ab番地cマンシヨンd号室の自室及びその付近道路において、A(当時三一歳)に対し、その身体をところかまわず手挙で殴つたり、裸足で蹴つたりして暴行を加え、よつて同人に、加療約二週間を要する頭部顔面多発挫創、背部打撲擦過傷等の傷害を負わせたものである。」との事実を認定したうえ、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金二〇万円に処する。この罰金を納めることができないときは金二〇〇〇円を一日に換算(端数金額があるときは、これを一日に換算)した期間被告人を労役場に留置する。上記罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、昭和五四年一一月一五日確定したことが認められる。 しかしながら、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰金の法定刑の最高額は一〇万円であるから、これを超過して被告人を罰金二〇万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。 原略式命令の確定した傷害の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法二- 1 -〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その てさらに判決することとする。 原略式命令の確定した傷害の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法二- 1 -〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金一〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官木村榮作公判出席昭和五六年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 2 -

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