昭和51(あ)882 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違

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判決文本文536 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違反しないことは、当裁判所の判 例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四 九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、憲法三九条違 反をいう点は、原判決によれば、被告人に対する量刑にあたり所論前科が過度に考 慮されたものとは認めがたいから、所論は、前提を欠き、その余の点は量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五一年七月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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