【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違反しないことは、当裁判所の判 例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四 九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、憲法三九条違 反をいう点は、原判決によれば、被告人に対する量刑にあたり所論前科が過度に考 慮されたものとは認めがたいから、所論は、前提を欠き、その余の点は量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五一年七月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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