昭和44(し)39 公訴棄却の裁判をしない旨の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 静岡地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件のように、訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定が示さ れた場合において、右決定に不服があるときは、終

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判決文本文471 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件のように、訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定が示さ れた場合において、右決定に不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその 不服を申し立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条 一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年(し)第 六三号同二九年二月四日第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一頁参照)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四四年七月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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