昭和49(オ)1196 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1516
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木俊二の上告理由について  自動車の連行によつて生命又は身体を害さ

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判決文本文519 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木俊二の上告理由について  自動車の連行によつて生命又は身体を害された者の損害につきその被害者等の請 求により、政府が、自動車損害賠償保障法七二条に基づき損害をてん補するにあた つては、被害者等の提出した同法施行規則二七条一項所定の請求書中に請求金額及 びその算出基礎の記載がなくても、それに拘束されることなく、損害査定のうえそ のてん補をすることを妨げないと解するのが相当である。更に、所論の本件事故被 害者の過失に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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