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昭和29(あ)60 殺人

裁判所

昭和29年5月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、被告人の自白のほか補強証拠の存することは原判決判示のとおりであり、また右被告人の自白が任意になされたものでないと認むべき証跡は記録上存在せず、所論は前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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