【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども所論銃砲刀剣類 等所持取締令が憲法に違反するものでないと解すべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども所論銃砲刀剣類等所持取締令が憲法に違反するものでないと解すべきこと、また昭和二〇年勅令第五四二号が講和条約の発効によつて直ちに無効となるものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例の示すところであり、(昭和二二年(れ)二七九号同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七二二頁以下、及び昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日大法廷判決、集七巻四号七七五頁以下、昭和二七年(あ)二八六八号同二八年七月二二日大法廷判決、集七巻七号一五六二頁以下参照)、従つて右銃砲刀剣類等所持取締令に法律としての効力を認めた昭和二七年法律第一三号を無効とすべき理由はなく論旨は採るを得ない。同第二点は量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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