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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨中原判決が農地調整法にいわゆる農地の解釈を誤つたとの点は、原判決が適法に確定した事実関係の下においては、本件土地が農地調整法にいわゆる農地に該当しない旨の原判示は正当であると認められるから採るを得ない。その余の論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違背の主張に帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。裁判官岩松三郎は退官につき合議に関与しない。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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