【DRY-RUN】右当事者間の自作農創設特別措置法違法処分取消請求事件について、原告は当裁 判所に訴状を提出したけれども、裁判所法第二四条第一号、第三三条第一項第一号、 行政事件訴訟特例法第四条によると、本訴は当裁判所
右当事者間の自作農創設特別措置法違法処分取消請求事件について、原告は当裁判所に訴状を提出したけれども、裁判所法第二四条第一号、第三三条第一項第一号、行政事件訴訟特例法第四条によると、本訴は当裁判所の管轄に属しないで札幌地方裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法第三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する本件を札幌地方裁判所に移送する。 昭和二五年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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