【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件再上告は、昭和二十三年三月六日東京高等裁判所が上告審として言渡した上 告棄却の判決に対し、日本国憲法の施行に伴う刑事
主文本件上告を棄却する。 理由本件再上告は、昭和二十三年三月六日東京高等裁判所が上告審として言渡した上告棄却の判決に対し、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十七条に基いて申立てられたものであるが、同条の上告も刑事訴訟法にいわゆる上告に該当するから、その申立期間は同法第四百十八条により五日である。しかるに被告人及びその弁護人世良由進提出の再上告申請と題する書面によると、東京高等裁判所は該書面を昭和二十三年三月二十七日受付けた旨の受附印が押してあるので、本件再上告は、上告権消滅後に申立てられたものと認めるのほかはない。してみれば本件再上告は不適法であるから、同弁護人提出の上告趣意書記載の論旨に対する判断をするまでもなく、刑事訴訟法第四百四十五条に従ひ、これを棄却すべきものとし、主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年七月十三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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