【DRY-RUN】主 文 本件各特別抗告を棄却する。 理 由 抗告を許す決定を高等裁判所がした場合には、その裁判所に異議の申立をすべき ものであること刑訴四二八条二、三項の明定
主 文 本件各特別抗告を棄却する。 理 由 抗告を許す決定を高等裁判所がした場合には、その裁判所に異議の申立をすべき ものであること刑訴四二八条二、三項の明定するところであつて勾留期間更新決定 は同四二〇条二項により通常抗告が許されるから直接当裁判所に特別抗告を申し立 てることはできない。従つて昭和二九年(し)二七号特別抗告は不適法である。 また申立人は本案の窃盗につき昭和二九年四月一四日名古屋高等裁判所で控訴棄 却の有罪判決を受けこれに対し上告受理の申立をしたが受理されずに同年五月一四 日原判決が確定したこと記録上明らかであるから、右確定により未決勾留はその効 力を失い、勾留期間更新決定の当否につき判断する実益がない。従つて昭和二九年 (し)三〇号特別抗告も不適法に帰する(昭和二六年(し)八五号同二八年一二月 二四日第一小法廷決定)。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり 決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二九年六月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
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