【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法一九条、二一条一項、三七条三項違反をいう点は、 所論の「裁判長はうそつきであります。」という発
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法一九条、二一条一項、三七条三項違反をいう点は、 所論の「裁判長はうそつきであります。」という発言がそれ自体で法廷等の秩序維 持に関する法律二条一項にいう暴言にあたり、かかる暴言をなすことは弁護人の本 来の職務と関係がないとした原審の判断は正当であつて、この点の原決定の理由の 説示に欠けるところもないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三七条一項、八 二条一項違反をいう点は、制裁を科する裁判の手続は必ずしも公開の法廷でするこ とを必要としないものであることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭 和二八年(秩ち)第一号、同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三 二九一頁。昭和三五年(秩ち)第三号、同年九月二一日第一小法廷決定・刑集一四 巻一一号一四九八頁)、この点の違憲の主張は採るを得ない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一 九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年五月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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