昭和54(秩ち)2 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法一九条、二一条一項、三七条三項違反をいう点は、 所論の「裁判長はうそつきであります。」という発

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判決文本文683 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法一九条、二一条一項、三七条三項違反をいう点は、 所論の「裁判長はうそつきであります。」という発言がそれ自体で法廷等の秩序維 持に関する法律二条一項にいう暴言にあたり、かかる暴言をなすことは弁護人の本 来の職務と関係がないとした原審の判断は正当であつて、この点の原決定の理由の 説示に欠けるところもないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三七条一項、八 二条一項違反をいう点は、制裁を科する裁判の手続は必ずしも公開の法廷でするこ とを必要としないものであることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭 和二八年(秩ち)第一号、同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三 二九一頁。昭和三五年(秩ち)第三号、同年九月二一日第一小法廷決定・刑集一四 巻一一号一四九八頁)、この点の違憲の主張は採るを得ない。  よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一 九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年五月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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