【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武藤鹿三の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 原判決が判示同趣旨として
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武藤鹿三の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 原判決が判示同趣旨として挙示する原審公判廷における被告人の供述を原審公判調書について検討すると、被告人は(一)事実審理の冒頭で殺意を否認したが傷害致死の点をすべて自認し(二)事実の取調に際しては被告人が出刄庖丁で故意に被害者を突き刺したことを述べている。故に、被告人が傷害の故意をも自認しているものと認めて判示同旨の供述として採証した原判決には何らの違法はない。しかも、被告人の原判示同趣旨の供述と他の原判決挙示の証拠によつて、本件傷害が被告人の故意に起因するものと認定するに充分であるから、原判決には所論のように証拠によらないで犯意を認定した違法はない。 同第二点について。 所論は要するに、原審の事実誤認並びに量刑不当を主張するものであるが、このような主張は、上告の適法な理由ではないので採用することができない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお知らせください。
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