【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法 な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法 な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判 官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年二月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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