昭和48(あ)2523 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法 な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、

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判決文本文335 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、適法 な上告理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判 官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年二月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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