昭和37(あ)1931 背任、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人本村善太郎、同杉村進、同相川汎の上告趣意第一点は、単なる 法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条

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判決文本文943 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人本村善太郎、同杉村進、同相川汎の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人の本件行為が刑法二四七条にいう「任務ニ背キタル行為」に当るものであつて被告人の任務と無関係の行為といい得ないとした原判示は、原判決の確定した事実関係の下においては、正当として是認できる。また、所論引用の東京高等裁判所判決は、立木の伐採搬出を依頼された者が、伐採前の立木をほしいままに他に売却した事案であつて、事案を異にし、本件に適切でない。)同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人吉浦大蔵の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、同四〇五条の上告理由に当らない(刑法二四七条にいう「財産ノ上損害ヲ加ヘタルトキ」とは、財産上の実害を発生させた場合のみでなく、実害発生の危険を生じさせた場合をも包含するものと解するを相当とする。昭和三三年(あ)第一一九九号、同三七年二月一三日最高裁判所第三小法廷判決、刑集一六巻二号六八頁参照)。 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人北川定務の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人松下宏の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号によ- 1 -り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 告理由に当らない。記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号によ- 1 -り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎裁判官高木常七は、退官につき、記名押印することができない。 裁判長裁判官入江俊郎- 2 -

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