昭和28(あ)3276 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川宗雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  同趣意について。  しかし、原判決の判示によれば、「被告人

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判決文本文1,005 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川宗雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意について。 しかし、原判決の判示によれば、「被告人A、同Bと、被告人Cとは、形式的には相対立する立場にあつて、一見利害相反するかの如くに見えるけれども、原審公判廷においては、被告人三名とも、各金二万円を授受した事実を認めてその趣旨を否認し、被告人Cは、たんに、年末に際し、それをお歳暮として渡し、又被告人A、同B両名は、いずれも、これをお歳暮として貰らつたものであると、全く同一の弁解をし、主任弁護人免出礦も亦、被告人Cは、被告人A、同Bのいずれからも、その担任する職務に関して便宜な取扱をうけた事実なく又被告人両名は、被告人Cに対してそのような便宜な取扱をしてやつた事実は毛頭ないのであつて両者間に授受された金員は、時恰も年末であり儀礼的な土産物代りにされたにすぎないと主張して、各弁護人とも、実質上、各被告人に共通した利益な弁論をして同一の結果を期待し、しかも、その弁護を、相互に牴触することなく完全に遂行してその任務を全うしている事実を認めることができるし、所論のように、その一方に有利なことは必然他方に不利となる関係に在るものとは毫も認められないので、原審に於ける被告人A、同Bと被告人Cとは、その利害相反しないものといわねばならぬ……云々」というのである。してみれば、本件において前記被告人等三名は、その利害対立しているものでなく、従て各弁護人は被告人等の私選弁護人として各被告人のために夫々権利の防衛を充分に主張して有利の弁護をなしうるものと認められるから、このことに関する原審の判断は正当であり、所論憲法三七条の保障による弁護人による権利の保護を拒まれたという論旨はその前提を欠くものであり単なる訴訟 に主張して有利の弁護をなしうるものと認められるから、このことに関する原審の判断は正当であり、所論憲法三七条の保障による弁護人による権利の保護を拒まれたという論旨はその前提を欠くものであり単なる訴訟法違反- 1 -の主張に過ぎず採用の限りでない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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