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昭和29(あ)4095 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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541 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について。所論は、刑訴四〇五条の事由に当らないので適法な上告理由とならない。原判決は、被告人Aが一六、〇〇〇円を被告人Bが選挙運動をしたこと及び引続き選挙運動をすることに対する報酬の意味で同人にその処分を一任して供与したことを判示しているのであつて所論のような違法はない。同第二点について。論旨は、被告人AとCとの間に共謀のあつたことを前提として判例違反を主張するのであるが、原判決は右両名間に選挙運動者に選挙運動の報酬として金員を供与せんとする共謀のあつたことを少しも認定していない。それ故、所論は原判示に副わない事実に基き判例違反を主張するものであつて理由がない。同第三点乃至第五点について。論旨は、いずれも刑訴四〇五条の事由に当らないので上告適法の理由とならないのみならず、事実審が適法にした事実の認定を非難するに帰するので採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 垂水克己

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