昭和61(あ)1514 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和62年4月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50339.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小川修の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、原判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文592 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小川修の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、原判決の認定によれば、被告人らが本件各ゴルフ場内にある人工池の底か ら領得したゴルフボールは、いずれも、ゴルフアーが誤つて同所に打ち込み放置し たいわゆるロストボールであるが、ゴルフ場側においては、早晩その回収、再利用 を予定していたというのである。右事実関係のもとにおいては、本件ゴルフボール は、無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴ ルフ場側の所有に帰していたのであつて無主物ではなく、かつ、ゴルフ場の管理者 においてこれを占有していたものというべきであるから、これが窃盗罪の客体にな るとした原判断は、正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六二年四月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る