【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川修の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川修の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判決の認定によれば、被告人らが本件各ゴルフ場内にある人工池の底か ら領得したゴルフボールは、いずれも、ゴルフアーが誤つて同所に打ち込み放置し たいわゆるロストボールであるが、ゴルフ場側においては、早晩その回収、再利用 を予定していたというのである。右事実関係のもとにおいては、本件ゴルフボール は、無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴ ルフ場側の所有に帰していたのであつて無主物ではなく、かつ、ゴルフ場の管理者 においてこれを占有していたものというべきであるから、これが窃盗罪の客体にな るとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和六二年四月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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