平成30年4月18日判決言渡平成28年(行ウ)第170号遺族厚生年金不支給決定取消請求事件主文 1 厚生労働大臣が平成26年9月18日付けで原告に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文と同旨第2 事案の概要 本件は,厚生年金保険の被保険者であったAが死亡し,その内縁の妻であった原告が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告の収入が基準額を超え,近い将来基準額未満に下がる見込みがないため,Aの死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとの理由により,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」とい う。)を受けたことから,原告の収入はA死亡時点において近い将来基準額未満となるものであり本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。 1 関係法令等の定め別紙「関係法令等の定め」に記載のとおりである(同別紙における略称は, 以下においても用いることとする。)。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠等により認められる。)(1) 原告等ア Aは,平成22年▲月▲日,死亡したが,厚生年金保険の被保険者であった者であり,その死亡の当時,老齢厚生年金の受給権者であった者であ る(甲1,弁論の全趣旨)。 イ原告は,Aの内縁の妻であり,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者(法3条2項)に該当し,また,Aの死亡の当時,同人の住所地に居住しており(乙2,3),同人と生計を同じくしていた者(施行令3条の10)であった(弁論の全趣旨)。 (2) 原告の活動歴等 (法3条2項)に該当し,また,Aの死亡の当時,同人の住所地に居住しており(乙2,3),同人と生計を同じくしていた者(施行令3条の10)であった(弁論の全趣旨)。 (2) 原告の活動歴等 原告は,「B」との名で国際会議・式典等の司会,講演活動など多方面にわたる活動をする一方で,平成18年3月29日から平成24年3月30日までの間,包装資材の製造,加工,販売及び技術コンサルタント等を目的とするD株式会社(以下「本件会社」という。)の取締役を務めていた(甲10,乙4,18)。 (3) 本件訴訟に至る経緯等ア原告は,平成26年7月18日,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ(乙6),厚生労働大臣は,同年9月18日付けで,原告に対し,原告の年収が850万円(所得金額655万5000円)を超えており,かつ,受給権発生時にはおおよそ5年以内に収入が年収8 50万円未満に下がる見込みがないとの理由により,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(本件処分)をした(甲2)。 イ原告は,平成26年10月27日,本件処分を不服として,関東信越厚生局社会保険審査官に対し審査請求をしたところ(乙7),同年12月26日付けで,当該審査請求を棄却する旨の決定を受けた。 ウ原告は,平成27年2月25日,上記イの決定を不服として,社会保険審査会に対し再審査請求をしたところ,同年10月30日付けで,当該再審査請求を棄却する旨の裁決を受けた。 エ原告は,平成28年4月26日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。 3 争点及び当事者の主張 本件の争点は,原告が,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める 金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外 を提起した(顕著な事実)。 3 争点及び当事者の主張 本件の争点は,原告が,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める 金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するか否かである。 (原告の主張)原告が本件会社の取締役に就任することとなったのは,本件会社の株式を日本の株式市場に上場させるに当たり社外取締役が必要であったことや日本国内 における原告の知名度の高さ等が理由であるところ,いわゆるリーマンショックの影響を受けて,本件会社は,日本の株式市場への上場を延期することとし,その後,平成22年秋頃には,本件会社の本社機能を香港の現地法人に移転させた上で,香港の株式市場に上場する方針となった。本件会社は,この香港の現地法人への本社機能の移転により役割を終えるため,その役員は退任するこ とが予定されており,また,原告は香港での知名度等はなく,香港の株式市場に上場するに当たっては社外取締役も必要ではないことから,原告が本件会社の取締役を退任した後に,香港の現地法人の役員等になることは予定されていなかった。 このようなAの死亡当時の状況によれば,本件会社の本社機能が香港の現地 法人に移転することに伴い,近い将来,原告が本件会社の取締役を退任することは確実であったといえ,その当時の原告の主たる収入は本件会社からの役員報酬のみであったから,その退任により収入は大幅に減少し,基準額を下回ることが見込まれた。 よって,原告は,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める金額以 上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当する。 (被告の主張)原告は,本件会社が日本の株式市場への上場を取りやめた後も本件会社の取締役として再任されていること,取締役 上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当する。 (被告の主張)原告は,本件会社が日本の株式市場への上場を取りやめた後も本件会社の取締役として再任されていること,取締役に就任した際,就任期間を本件会社の株式の上場までとは限定されていないこと,本件会社の取締役会では,Aの死 亡時点において,本件会社に係る事業再編の具体的な内容や時期,原告が取締 役を退任するか否かや退任の時期についての決議等はされていなかったこと,本件会社に係る事業再編後の新たな経営体制の案についても,Aの死亡時点では浮動的であり,本件会社の取締役会で決議されたものでもないことなどからすれば,Aの死亡時点において,原告が,おおむね5年以内に本件会社の取締役を退任し,その収入又は所得が基準額未満となることが客観的に予測できた とは認められない。 したがって,原告は,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者には該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実(前記前提事実のほか掲記の証拠により認められる。) (1) 原告が本件会社の取締役に就任した経緯等(甲10,11,14,15,乙4,13,証人F,原告本人)本件会社の代表取締役であったFは,本件会社の株式を日本の株式市場に上場させることを目指すに当たり,その上場基準に適合するためには社外取締役を選任する必要があると考えたことから,友人であるAに対して就任を 打診したところ,Aからは自身に代わって原告を取締役の候補者として紹介された。 Fは,原告の日本における知名度が高いこと等から,原告に対して本件会社の宣伝活動や社会貢献等の面で役割を果たしてもらうことを期待し,原告を本件会 って原告を取締役の候補者として紹介された。 Fは,原告の日本における知名度が高いこと等から,原告に対して本件会社の宣伝活動や社会貢献等の面で役割を果たしてもらうことを期待し,原告を本件会社の取締役として推薦したところ,他の取締役からの賛同も得るこ とができ,原告は,平成18年3月29日に本件会社の取締役に選任され,同日,取締役に就任した。 原告は,その後,本件会社の取締役を平成20年3月28日,同年7月17日,平成22年3月30日及び平成23年3月30日にそれぞれ重任し,平成24年3月30日に退任した。なお,本件会社においては,原告の取締 役在任期間中に,取締役の任期を2年から1年に変更する定款変更が行われ ており,原告の平成23年3月30日の重任及び平成24年3月30日の退任は,定款変更後の1年の任期が満了したことによるものである。 (2) 本件会社の解散に至るまでの状況等アジャスダック証券取引所は,平成20年9月24日,本件会社の株式の上場を承認し,当該株式の公開予定日が同年10月28日であることを発 表した(甲4)。 ところが,本件会社は,同月7日,ジャスダック証券取引所への上場を延期することを決定した旨を公表し,再度の上場申請の時期は未定であるとした(甲6)。 イ平成21年4月1日,本件会社からの会社分割により,G株式会社が設 立された(甲10,乙19の1)。 ウ中国系の投資ファンドグループであるHは,平成22年7月,本件会社に出資をし,本件会社の発行済株式総数の67.1%を取得した(甲7,8,14,証人F)。 エ(ア) 平成22年10月21日に開催された本件会社の取締役会において, 本件会社を含むグループ会社の組織再編成を検討するに当た 総数の67.1%を取得した(甲7,8,14,証人F)。 エ(ア) 平成22年10月21日に開催された本件会社の取締役会において, 本件会社を含むグループ会社の組織再編成を検討するに当たっての税務アドバイザーとして,税理士法人を選任するという件につき承認された(乙14)。 (イ) 本件会社の管理本部長は,平成22年11月30日,Hの担当役員に対して,新しいCEOの下での組織体制を提案する趣旨のメールを送 信し,そのメールの添付ファイル(「新CEOの組織体制(修正2010年11月30日)」と題するもの)で示された経営体制案においては,役員として記載された者の中に原告は含まれておらず,また,検討事項として,本件会社が消滅しG株式会社と一体化することが記載されていた(甲9,証人F)。 (ウ) 平成22年12月17日に開催された本件会社の取締役会において, 本件会社を含むグループ会社の組織再編と,平成25年に香港の株式市場に上場することを目標とする同グループ会社の成長戦略などについて議論がされた(乙15)。 オ本件会社は,平成25年10月1日,G株式会社に吸収合併され,解散した(甲10,乙19の2)。 (3) 原告の就業や収入の状況等ア原告は,本件会社の取締役の役員報酬として,額面額で月額24万円から26万円程度の収入を得ていた(原告本人)。 イ原告は,K有限会社の代表取締役に就任している(乙17)ほか,大学での講義や公的機関の委員等としての活動をしており,講義1コマないし 委員活動1回当たりおおむね1万円前後の収入を得ていた(甲16の1,2,甲17の1,2,原告本人)。 ウ原告の所得等の推移は,次のとおりである。 (ア) 平成21年分(乙12の 委員活動1回当たりおおむね1万円前後の収入を得ていた(甲16の1,2,甲17の1,2,原告本人)。 ウ原告の所得等の推移は,次のとおりである。 (ア) 平成21年分(乙12の1)給与所得額(合計所得金額も同額) 737万7000円 給与支払金額 953万円(イ) 平成22年分(乙12の2)給与所得額 679万2000円給与支払金額 888万円合計所得金額(給与所得と株式等譲渡所得の合計額) 1918万8280円(ウ) 平成23年分(乙12の3)給与所得額(合計所得金額も同額) 694万0680円給与支払金額 904万5200円(エ) 平成24年分(乙12の4) 給与所得額(合計所得金額も同額) 391万7600円 給与支払金額 557万2500円(オ) 平成25年分(乙12の5)給与所得額 129万円給与支払金額 210万円合計所得金額(給与所得と営業等所得の合計額) 189万円 2 検討(1) 施行令3条の10は,法59条1項に規定する被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者等は,当該被保険者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものとする旨を規定し, 厚生労働大臣は,上記の金額を年額850万円と定める。 これらの施行令の規定及び厚生労働大臣の定めは,被保険者等の死亡の当時,被保険者等と生計を同じくし,かつ,自活の可能な一定金額以上の収入を将来にわたって有す ,上記の金額を年額850万円と定める。 これらの施行令の規定及び厚生労働大臣の定めは,被保険者等の死亡の当時,被保険者等と生計を同じくし,かつ,自活の可能な一定金額以上の収入を将来にわたって有すると認められない者については,その時点において,自らの将来の収入の状況を見越して被保険者等の収入に依拠する関係にある といえることから,そのような者が法59条1項に規定する被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持した者に該当するという考慮に基づくものであると解され,その規定及び定めの内容には合理性があるものと認められる。そして,施行令3条の10の定める要件は,被保険者等の死亡の当時における生計維持の有無に関する要件であるところ,被保険者等の死亡の時 点から離れた遠い将来における収入の状況をもって,被保険者等の死亡の当時において被保険者等の収入に依拠する関係にあるということはできないから,同条の規定にいう「将来」とは,被保険者等の死亡の当時における生計維持の有無を認定できるだけの比較的近い将来を意味するものと解すべきである。 そうすると,認定基準が,これによることが実態と著しくかけ離れ社会通 念上妥当性を欠くこととなる場合にこれによらないことができるとの留保を付した上で,被保険者等の死亡の前年の収入又は所得が基準額未満である者や,これには該当しないが,定年退職等の事情により近い将来収入又は所得が基準額未満となると認められる者について,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる 者以外の者に該当する旨を定めていること,そして,認定基準にいう「近い将来」の意義について,保険事故発生の時点(遺族厚生年金の場合であれば被保険者等の死亡の時点)からおおむね5年以 認められる 者以外の者に該当する旨を定めていること,そして,認定基準にいう「近い将来」の意義について,保険事故発生の時点(遺族厚生年金の場合であれば被保険者等の死亡の時点)からおおむね5年以内とする取扱いが行われていることについては,いずれも法及び施行令の趣旨に沿ったものであり,相応の合理性があるものと認められる。そして,多くの遺族厚生年金の裁定請求 の事案において,実施機関により上記の認定基準の定め及びその取扱いの基準に依拠した判断・決定がされている実情に鑑みると,そのような多数の裁定請求者相互の間での判断基準の平等・公平という観点を無視して遺族厚生年金の受給権の有無を判断することはできない。 したがって,法59条1項及び施行令3条の10に規定する遺族厚生年金 の受給権者に係る生計維持関係の有無については,上記の認定基準の定め及び取扱いの基準によって判断するのが相当であると解される。 (2)ア前記認定事実(1)及び(3)によれば,原告は,Aが死亡した平成22年当時に,本件会社の取締役の役員報酬として,年額約300万円程度の収入を得ており,これが主たる収入源の一つであったといえるところ,原告が 本件会社の取締役を退任した平成24年3月30日より前の年(Aが死亡した年の前年である平成21年分を含む。)の原告の収入額及び所得額は基準額以上であったが,原告が本件会社の取締役を退任した以後の原告の収入額や所得額をみると,平成24年分の所得額は約392万円,収入額は約557万円,平成25年分の所得額は189万円,給与収入額は210 万円と基準額を大きく下回っている。 そうすると,本件において問題となるのは,認定基準三(1)エに掲げる基準との関係で,原告が,Aの死亡時点において,本件会社の取締役の役員 万円と基準額を大きく下回っている。 そうすると,本件において問題となるのは,認定基準三(1)エに掲げる基準との関係で,原告が,Aの死亡時点において,本件会社の取締役の役員報酬を近い将来(Aの死亡時からおおむね5年以内)に受けることができなくなるものと認められるか否かである。 イところで,取締役の任期は,原則として選任後2年以内に終了する事業 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法332条1項本文)とされるなど,法律,定款又は株主総会の決議によって一定の期間に限定されており,また,取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任することができる(会社法339条1項)とされている。 したがって,取締役は,法律上,任期を超えてその地位に在り続けるこ とが予定され,あるいは保障されているものではなく,当該取締役と会社との関係,取締役への就任及び重任の経緯,当該取締役の職務内容,会社の事業内容,経営体制及び組織構成等に照らし,任期満了後も継続して取締役に選任(再任)され続けると見込まれるような事情がない限りは,任期満了後も選任(再任)されて役員報酬を受けることを当然に期待できる ものではないというべきである。 ウ前記認定事実(1)のとおり,原告は,Aを通じてFに社外取締役の候補者として紹介されたことを契機として本件会社の取締役に就任しており,もとより本件会社との間に雇用その他の法律関係があったものではなく,また,就任後も取締役としての地位以外に何らかの法律関係等があったも のでもないから,本件会社と原告との間には,取締役の任期満了後も継続して選任(再任)され続ける素地となる特段の関係性はなかったということができる。 また,前記認定事実(1)のとおり,原告が本 のでもないから,本件会社と原告との間には,取締役の任期満了後も継続して選任(再任)され続ける素地となる特段の関係性はなかったということができる。 また,前記認定事実(1)のとおり,原告が本件会社の取締役に選任された理由としては,本件会社の株式を日本の株式市場に上場させるに当たり 社外取締役が必要であり,その際,原告の日本における知名度の高さ等に 利用価値があったという点が大きいといえるところ,前記認定事実(2)アのとおり,原告の取締役就任から約2年半後の平成20年10月7日には本件会社のジャスダック証券取引所への上場は一旦頓挫し,その後,前記認定事実(2)ウ及びエによれば,本件会社は,中国系投資ファンドの出資を受け,平成22年12月17日までには,組織を再編成して香港の株式 市場への上場を目指す方針となっていたといえることからすると,Aが死亡した同日時点においては,本件会社にとって,将来にわたり原告を取締役として選任し続けるべき実質的理由は失われていたということができる。このことは,同年11月30日の本件会社側からの新しいCEOの下での組織体制の提案において,役員として原告の名が挙げられていないこ と(前記認定事実(2)エ(イ))や,その後の平成24年3月30日には,現に原告が任期の満了とともに本件会社の取締役を退任していること(前記認定事実(1))からも裏付けられるといえる。 さらに,Aが死亡した時点において,原告の本件会社の取締役としての在任期間は通算約4年9か月であり,この間3度の重任を経ているが,当 然に再任が見込まれる程に長期であるとはいえず,また,本件会社において原告に期待された役割は宣伝活動や社会貢献等であり(前記認定事実(1)),経営判断等について主要な役割を果たしていたもの 然に再任が見込まれる程に長期であるとはいえず,また,本件会社において原告に期待された役割は宣伝活動や社会貢献等であり(前記認定事実(1)),経営判断等について主要な役割を果たしていたものではなく,職務内容に照らして継続性が予定されていたともいえない。 なお,原告は,Aの死亡後も,平成23年3月30日に本件会社の取締 役として再任されている(前記認定事実(1))が,証拠(証人F)によれば,平成23年当時は本件会社の本社機能を香港に移転させる準備期間であったことが認められ,上記のとおり,原告はその後は再任されることなく1年間の任期の満了とともに取締役を退任するに至っているものである。 以上によれば,Aが死亡した時点において,原告が,任期(当時は1年) の満了後も継続して取締役に選任(再任)され続けると見込まれるような事情は認められないというべきである。 エこの点に関し,被告は,Aの死亡時点において本件会社の組織再編の内容や時期,原告が取締役を退任するか否か等については未定であったことなどを主張する。 しかしながら,前記イのとおり,取締役は,法律上,任期を超えてその地位に在り続けることが予定され,あるいは保障されているものではないから,被告の主張は,原告が本件会社の取締役を退任する具体的な見通しがない限り将来にわたって取締役の地位にあり続けると見込まれることを前提とする点において,失当であるといわざるを得ない。 (3) 以上の検討を踏まえると,原告は,Aの死亡当時において,本件会社の取締役の役員報酬を近い将来(Aの死亡時からおおむね5年以内)に受けることができなくなると認められ,認定基準三(1)エに掲げる近い将来収入又は所得が基準額未満となると認められる者に該当するというべきであ 役の役員報酬を近い将来(Aの死亡時からおおむね5年以内)に受けることができなくなると認められ,認定基準三(1)エに掲げる近い将来収入又は所得が基準額未満となると認められる者に該当するというべきであるから,施行令3条の10に規定する厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわ たって有すると認められる者以外の者に該当するといえる。 また,現に,原告が,Aの死亡した年の翌々年には本件会社の取締役を退任し,同年以降の原告の収入額及び所得額が基準額を大きく下回っていることなどに鑑みると,上記のように解することが実態と著しくかけ離れ,社会通念上妥当性を欠くとも認められない。 3 よって,原告は,遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するところ,これと異なる判断をした本件処分は違法であり,取消しを免れない。 第4 結論以上によれば,原告の請求には理由があるので,これを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第3部 裁判長裁判官古田孝夫 裁判官古屋勇児 裁判官大畠崇史は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官古田孝夫
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