裁判所
昭和28年10月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌地方裁判所 小樽支部
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 弁護人杉之原舜一の特別抗告理由について。所論は原決定の違憲を主張するけれども、抗告裁判所が、保釈の当否に関し第一審裁判所と所見を異にしたからといつて、第一審裁判所の起訴事実に対する自由心証形成に干渉するものでないことはいうまでもない。所論は実質において単に原決定の不当を主張するに帰し、特別抗告の適法な理由にあたらない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項にょり、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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